
こんにちは、札幌駅から徒歩2分・札幌リブレ行政書士法務事務所の安田です。
(デイサービス(通所介護)、ホームヘルプ(訪問介護)、ケアマネージャー(居宅介護支援)をはじめとする介護事業者様とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や会社設立・許認可申請手続きなど独立起業・開業者をモーレツ応援している札幌の行政書士事務所です。)
先日、高齢者向け住宅や介護サービス事業を展開する社会福祉法人・医療法人のお客様からのお問い合わせで、公益法人が作成する契約書や領収証に貼り付ける「収入印紙」について調べてみました。
平成25年7月24日現在、札幌南税務署に問い合わせて確認した結果です。
自分のためのメモという意味を含め、こちらに記載しておきます。
①社会福祉法人・医療法人が作成する契約書について
●介護サービス提供に関する契約書(介護保険法に基づく)
→印紙不要(準委任契約という扱いになるので、印紙税法上の印紙税が必要な契約に値しないため)●介護サービス提供に関する契約書(介護保険法に基づかない自費サービス)
→印紙不要(準委任契約という扱いになるので、印紙税法上の印紙税が必要な契約に値しないため)●住宅の賃貸に関する契約書(高齢者向け住宅、一般住宅を問わず)
→印紙不要(賃貸に関する契約は非課税文書に該当のため)●住宅の賃貸の際に発生する入居金に関する契約書(後日100%返還する場合)
→印紙不要(入居金に関する契約は賃貸契約の一部であり、非課税文書に該当のため)●住宅の賃貸の際に発生する入居金に関する契約書(後日返還額が100%に満たない場合)
→印紙不要(入居金に関する契約は賃貸契約の一部であり、非課税文書に該当のため)
※ただし、こちらはケースによっては金銭消費貸借契約(お金の貸し借り)と見なされる場合があるため、その場合は印紙が必要になるので注意。
②社会福祉法人・医療法人が作成する領収書について
●介護サービス提供に関する領収書(介護保険法に基づく)
→印紙不要(社会福祉法人・医療法人が行うものは「営業に関しないもの」と見なされ、「営業に関しないもの」に関する領収書に印紙は不要のため。)●介護サービス提供に関する領収書(介護保険法に基づかない自費サービス)
→印紙不要(社会福祉法人・医療法人が行うものは「営業に関しないもの」と見なされ、「営業に関しないもの」に関する領収書に印紙は不要のため。)●住宅の賃貸に関する領収書(高齢者向け住宅、一般住宅を問わず)
→印紙不要(社会福祉法人・医療法人が行うものは「営業に関しないもの」と見なされ、「営業に関しないもの」に関する領収書に印紙は不要のため。)●住宅の賃貸の際に発生する入居金に関する領収書(後日100%返還する場合)
→印紙不要(社会福祉法人・医療法人が行うものは「営業に関しないもの」と見なされ、「営業に関しないもの」に関する領収書に印紙は不要のため。)●住宅の賃貸の際に発生する入居金に関する領収書(後日返還額が100%に満たない場合)
→印紙不要(社会福祉法人・医療法人が行うものは「営業に関しないもの」と見なされ、「営業に関しないもの」に関する領収書に印紙は不要のため。)


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