こんにちは、札幌駅から徒歩2分・札幌リブレ行政書士法務事務所の安田です。
(デイサービス(通所介護)、ホームヘルプ(訪問介護)、ケアマネージャー(居宅介護支援)をはじめとする介護事業者様とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や会社設立・許認可申請手続きなど独立起業・開業者をモーレツ応援している札幌の行政書士事務所です。)
前回の記事では、
・デイサービス(通所介護)、ホームヘルプ(訪問介護)、ケアマネージャー(居宅介護支援)などをはじめとする介護事業を行う際には法人格が必要で
↓
・介護事業に使われる法人は株式会社や合同会社が主流
↓
・株式会社や合同会社には、会社の憲法的存在である「定款」というものを作る必要がある
ということで、定款作成のポイントをご紹介させていただきました。
①事業の目的の書き方
介護保険法に基づく居宅サービス事業
障害者自立支援法に基づく 障害福祉サービス事業
というように、事業を行う上で関わってくる根拠法を明示することが必要となってきます。
それでは今回は、定款作成のポイントをもう一つご紹介させていただきます。
②事業の目的を書く際の注意点
将来まで見据えて取り扱いそうな事業の目的も最初から記載しておく
例えば、デイサービス(通所介護)をやろうとしている場合に、
デイサービスをはじめるために必要な定款記載内容は
『介護保険法に基づく通所介護事業』
ということになりますが、
事業が拡大していったときに、例えば
「ホームヘルプ(訪問介護)もはじめよう!」
となったときに、定款の事業目的に訪問介護の記載がないため、
定款変更の手続きをしなければなりません。
そうなってしまうと、手間もかかりお金もかかりますので、
会社設立をする段階で、ある程度先を見越した計画を立てておく必要があるのです。
札幌リブレ行政書士法務事務所では、そのようなところも含めてトータルでお客様の介護事業をサポートさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
また、介護事業経営トータルサポートプラザAtoYという団体にも所属しておりますのでチームでお客様のデイサービス(通所介護)、ホームヘルプ(訪問介護)、ケアマネージャー(居宅介護支援)などの介護事業をサポートすることも可能です。
どちらのお問い合わせも札幌リブレ行政書士法務事務所でお受けいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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