当事務所で提供可能な介護・福祉事業に関するサービス内容の一覧です。
目次
開業支援~事業を開始するための支援~
障害者向けの福祉事業(障害者総合支援法)
就労継続支援A型事業(雇用型)について
障害者を雇用し、作業訓練を行うサービスです。
就労継続支援B型事業(非雇用型)について
障害者を雇用しないで、作業訓練を行うサービスです。
就労移行支援事業について
障害者が一般就労に結びつくために必要な訓練を行うサービスです。
共同生活援助事業(グループホーム)について
障害者向けのグループホームです。
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・移動支援(訪問系サービス)について
障害者向けの訪問系サービスです。
障害児向けの福祉事業(児童福祉法)
放課後等デイサービス/児童発達支援事業(児童デイ)について
障害児向けの日中支援サービスです。
高齢者向けの福祉事業(介護保険法・老人福祉法)
通所介護事業(デイサービス)について
高齢者が事業所に通って機能訓練サービスを受ける介護保険事業です。
訪問介護事業(ヘルパー)について
高齢者の自宅にヘルパーが訪問して身体介護や家事援助などのサービスを行う介護保険事業です。
居宅介護支援事業(ケアマネージャー)について
高齢者のケアプランを作成する介護保険事業です。
訪問看護ステーション事業について
高齢者の自宅に看護師が訪問して医療サービスを行う介護保険事業です。
介護タクシー許可について(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定))
要介護等の一定の要件を満たす高齢者に対して行う輸送サービスです。
有料老人ホーム届出について
公的な給付の有無にかかわらず、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜の供与をする事業を行う施設のことを有料老人ホームと定義されています。
サービス付き高齢者向け住宅について
一定の要件を満たすと、建築費・改装費に補助金や融資を受けられたり、税制優遇を受けることができます。
訪問入浴介護事業について
高齢者の自宅にヘルパーが訪問入浴車で訪問して入浴介助サービスを行う介護保険事業です。
訪問リハビリテーション事業について
医師の指示にもとづき、看護師や理学療法士などの専門家が高齢者の自宅を訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行うサービスです。
居宅療養管理指導事業について
医師や看護師などの専門家が定期的に高齢者の自宅を訪問し、医療器具の管理や病状の管理などを行うサービスです。
通所リハビリテーション事業について
高齢者が事業所に通い、心身機能の維持向上を行うためのリハビリテーションを提供するサービスです。
特定施設入居者生活介護事業について
有料老人ホームなどの高齢者向け住宅に入居する高齢者に対して行う日常介護サービスです。
福祉用具貸与事業について
福祉用具を高齢者にレンタルするサービスです。
特定福祉用具販売事業について
福祉用具を高齢者に販売するサービスです。
小規模多機能型居宅介護事業について
高齢者が「通い」「訪問」「泊り」の3つのサービスを一箇所の事業所により提供を受けられるサービスです。
認知症対応型共同生活介護事業について
認知症高齢者向けのグループホームです。
看護小規模多機能型居宅介護事業について
小規模多機能型居宅介護事業に訪問看護機能を付け加えたサービスです。
運営支援~事業開始後の運営面に関する支援
相談顧問について(実地指導対策・資金繰り・経営支援)
保険給付や給付費など公的なお金を報酬としてもらう事業形態の性質上、指定基準の適合や正しい報酬請求は不可欠です(実地指導対策)。
また、従業員雇用が必要な事業なため、労務管理や給与計算に関することや、経営的に事業を継続することもまた重要です(資金繰り・経営支援)。
介護職員処遇改善加算のご提案について
介護職員に対して加算請求で給付される財源を用いて賃金改善を行うことができます。
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