目次
訪問介護(ヘルパー)について
訪問介護(ヘルパー)とは
介護保険法に基づく居宅サービスのうちの1つで、介護が必要な要介護者・要支援者に対し、対象者が住む自宅へ訪問介護員(ヘルパー)が赴き、日常生活上必要な身体介護や、生活援助のサービスを提供する事業のこと。
また、障害者総合支援法では障害者に対して行う身体介護・生活援助サービスとして居宅介護、重度の障害を持つ利用者に対する介護サービスとして重度訪問介護、視覚障害者に対する外出支援サービスとして同行援護、知的もしくは精神障害のある障害者に対する行動援護などの訪問系サービスが位置づけられている。
- 要介護者・要支援者・障害者に対して
- 入浴介助・排泄介助・食事介助などの身体介護サービスと
- 調理・掃除・洗濯などの生活援助サービスを提供する
訪問介護(ヘルパー)の利用対象者
-
(介護保険法に基づく訪問介護の場合)
- ①要介護者
- ②要支援者
- ③障害者
(障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の場合)
事業開始申請の提出先
札幌の場合は、
(介護保険法に基づく訪問介護の場合)
札幌市保険福祉局介護保険課
(札幌市中央区北1条西2丁目 本庁舎3階)
(障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の場合)
札幌市保健福祉局障がい福祉課
(札幌市中央区北1条西2丁目 本庁舎3階)
が受付窓口になります。
こんな方にオススメです!
- 現在似たようなサービスを自主事業として行っている
- 現在勤めている福祉施設から独立して自分で事業所運営をしたい
- 福祉系サービスを事業として行っていて事業を拡大したい
- 介護保険サービス事業を開始したい
- 障害福祉サービス事業を開始したい
- 訪問介護(ヘルパー)事業を開業したい
- 介護保険法に基づく訪問介護(ヘルパー)で起業したい
- 障害者総合支援法に基づく居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護で起業したい
要件・基準
訪問介護(ヘルパー)の必要基準
訪問介護(ヘルパー)の事業所指定を申請するためには、以下の要件(基準)を満たす必要があります。
介護保険法に基づく訪問介護の指定基準を満たしていれば、障害者総合支援法に基づく居宅介護の指定基準も満たしているものとみなされます。
●前提条件
- 法人格がある(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など)
●人員基準
- ①管理者 専従・常勤の者 1名
※資格要件なし
- ②サービス提供責任者
常勤の訪問介護員等のうち、1人以上をサービス提供責任者として専従で配置
- ③訪問介護員(ヘルパー)
訪問介護職員を常勤換算方法で2.5人以上配置
●設備基準
- ①事務室
職員、設備備品等を収容できるくらいの広さを確保します。
- ②相談室
プライバシー保護のための間仕切り等が必要です。
- ③手指洗浄設備
感染病予防のための手洗い場が必要になります
●運営基準
訪問介護(ヘルパー)事業者は、訪問介護(ヘルパー)事業所ごとに、次の内容について、重要事項に関する運営規程として定めておかなければなりません。
- 事業の目的及び運営の方針
- 職員の職種、員数及び職務の内容
- 営業日及び営業時間
- 利用定員
- 訪問介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
- 通常の事業の実施地域
- サービスの利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 虐待の防止のための措置に関する事項
- その他運営に関する重要事項
必要書類
訪問介護(ヘルパー)の事業所営業を開業(起業・開始)するためには、以下の書類が必要です。
(当事務所にご依頼の場合は、後に示す書類のみお客様でご用意いただければ、あとはこちらで準備・作成いたしますのでご安心下さい。)
- 訪問介護(ヘルパー)事業所の指定申請書
- 提出する申請書・付表様式一覧チェック表
- 訪問介護(ヘルパー)事業所の指定に係る記載事項
- 申請する法人の定款または寄附行為又
- 申請する法人の登記記載事項証明書
- 平面図・写真
- 経歴書(管理者・サービス提供責任者)
- 運営規程
- 利用者からの苦情解決措置の概要
- 勤務体制・形態一覧表
- 資産状況(貸借対照表・財産目録・事業計画書・収支予算書)
- 設備・備品等一覧
- 雇用証明書・雇用確約証明書
- 資格証明書(看護師・介護福祉士・理学療法士等)の写し
- 役員等名簿
- 誓約書
- 貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本
- 損害賠償保険契約書の写し
- 事業開始届
- 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
訪問介護(ヘルパー)事業の営業開始までの流れ
訪問介護(ヘルパー)の申請から営業開始までの流れは以下の通りです。
お客様にご用意いただくもの
下記の書類をご用意いただければ、あとは札幌リブレ行政書士法務事務所がお客様のために必要書類を作成致します。
※今すぐにご用意いただけなくても調整しながら案件を進めていきますのでご安心ください。
- 身分証明証コピー(当事務所契約用)
- 法人の定款の写し
- 法人の登記簿謄本(代理取得可能)
- 直近の決算書の写し(もしくは資産状況のわかるもの)
- 平面図
- 損害保険証書等の写し
- 従業員の資格証明書のコピー
●手続きの流れ
事前準備
事前協議
施設改修
指定申請
現地確認
研修受講・指定書交付
事業開始
●必要期間
申請から約1カ月
当事務所へご依頼の場合
報酬・費用・料金
料金の目安です。
●行政書士報酬
279,600円(当事務所報酬) + (消費税)訪問系(訪問介護等)と同時申請の場合は、下記料金追加。
□【介護】訪問介護 +30,000円
□【介護】総合事業 +30,000円/1自治体ごと
□【障害】居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護 +30,000円
□【障害】移動支援 +30,000円
お客様のメリット
- 訪問介護(ヘルパー)営業開始のための複雑な手続きを任せられる
- 何からやっていいかわからない方を事業開始までエスコート致します
- ただ書類を作れば良いという分野の業務ではないので、最初から計算して必要な書類を取り揃えるサポートも致します
介護福祉業界特化の当事務所ならではのサポート
- 1.外部の蓄積された専門知識を利用し、書類作成や準備にかける時間を本業のために使うことができます!
訪問介護(ヘルパー)指定申請に関する書類は膨大な量になりますが、初見で見るとわからなかったりミスがあったりするケースが多く見受けられます。役所の窓口でチェックしてもらったときに、ミスが発見されるたびに書類の修正をして、何度も役所に出向かなければならないということが少なくありません。
訪問介護(ヘルパー)指定を取得することはお客様にとって大切なイベントであることは間違いありませんが、許可を取得するための準備に時間を使うよりも、本来の業務や売上をあげるための業務・経営を考えることなどに時間を使うべきであると想います。
お客様が本来すべきことに集中できるように、外部の専門知識を持ったサポーターとして、全力でご支援させていただきます。
- 2.許可がとれなければ、完全返金保証!
最初の相談対応時に、訪問介護(ヘルパー)指定を取得するための要件・基準に該当するかどうかの確認を行ってから、ご依頼をいただく流れとなりますが、場合によっては、詳細な確認をしなければその可否がわからない場合もございます。ところどころの行政書士事務所により、許可がとれなくても着手金は返還できないとしているところも多く見受けられますが、札幌リブレ行政書士法務事務所では、万が一、訪問介護(ヘルパー)指定申請を行った末に不許可になってしまった場合には、いただいた報酬の全額をご返金させていただきます。
(もちろん、不許可にならないように準備を進めさせていただくという前提でありますが、これは札幌リブレ行政書士法務事務所の自信と、お客様にご安心してご依頼をいただきたいという想いの現れでもあります。)
- 3.開業時の手続き「のみ」ではなく、運営開始後にも「継続的に支援」できる体制があります!
開業手続きとして法人を設立し事業者指定を受けるというのは間違いなく重要なプロセスですが、それは通過点にしか過ぎず、事業開始後にいかに良いサービスを継続的に事業所として行えるのかということが大事だと思います。その点について、当事務所は単に「事務的な手続きとして開業部分だけやる」というのではなく、「お客様がいかに事業の成功にたどり着けるかという視点を大事にして、社長と良き相談相手として継続的にお力になれる関係」というを目指しております。具体的には、従業員雇用に関する社会保険手続き・給与計算などの労務管理や、実地指導対策や日々の運営上の困りごと対応のための相談顧問など、継続的にお力になれるサービス体制をとっており、どんな困り事でも、まずは最初の相談相手になれれば、何かしらの解決の道しるべをご提案させていただいておりますので、訪問介護(ヘルパー)指定に関すること以外にも、何でもご相談いただける環境を提供させていただいております。
●対応地域
主な対象地域は、訪問介護(ヘルパー)指定取得後もアナログで継続的なお付き合いができる札幌市内や札幌市近郊もしくは北海道全域のお客様となります。
●札幌市内
札幌市中央区・札幌市北区・札幌市東区・札幌市西区・札幌市南区・札幌市白石区・札幌市豊平区・札幌市清田区・札幌市手稲区・札幌市厚別区
●札幌市近郊
小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市、岩見沢市、三笠市、美唄市、夕張市、滝川市、砂川市、歌志内市、芦別市、赤平市、室蘭市、登別市、伊達市、苫小牧市など
●北海道全域
愛別町・赤井川村・旭川市・足寄町・厚岸町・厚沢部町・厚真町・網走市・安平町・池田町・今金町・岩内町・浦臼町・浦河町・浦幌町・雨竜町・江差町・枝幸町・えりも町・遠軽町・遠別町・雄武町・大空町・奥尻町・置戸町・興部町・長万部町・音威子府村・音更町・乙部町・帯広市・小平町・上川町・上士幌町・上砂川町・上ノ国町・上富良野町・神恵内村・木古内町・北見市・喜茂別町・京極町・共和町・清里町・釧路市・釧路町・倶知安町・栗山町・黒松内町・訓子府町・剣淵町・小清水町・様似町・更別村・猿払村・佐呂間町・鹿追町・鹿部町・色丹村・標茶町・士別市・標津町・蘂取村・士幌町・島牧村・清水町・占冠村・下川町・積丹町・紗那村・斜里町・初山別村・白老町・白糠町・知内町・新篠津村・新得町・新十津川町・新ひだか町・寿都町・せたな町・壮瞥町・大樹町・鷹栖町・滝上町・秩父別町・月形町・津別町・鶴居村・天塩町・弟子屈町・当別町・当麻町・洞爺湖町・苫前町・泊村・豊浦町・豊頃町・豊富町・奈井江町・中川町・中札内村・中標津町・中頓別町・中富良野町・長沼町・七飯町・名寄市・南幌町・新冠町・仁木町・西興部村・ニセコ町・沼田町・根室市・函館市・羽幌町・浜頓別町・浜中町・東神楽町・東川町・日高町・広尾町・美瑛町・美深町・美幌町・平取町・比布町・深川市・福島町・富良野市・古平町・別海町・北斗市・北竜町・幌加内町・幌延町・本別町・幕別町・増毛町・真狩村・松前町・南富良野町・むかわ町・芽室町・妹背牛町・森町・紋別市・八雲町・湧別町・由仁町・余市町・羅臼町・蘭越町・陸別町・利尻町・利尻富士町・留寿都村・留別村・留萌市・留夜別村・礼文町・稚内市・和寒町
●北海道外(全国)
対応方法はケースにより検討いたしますので、お気軽にご連絡くださいませ。
最新記事 by リブレグループ 代表行政書士 安田大祐 (全て見る)
- 「さっぽろ市民子育て支援宣言」を行いました! - 2024年6月7日
- 東京ケアウィーク’24(東京ビッグサイト)に出展いたしました! - 2024年5月22日
- 士業事務所経営者向けの士業専門誌FIVE STAR MAGAZINEの2024.03号に当事務所が掲載されました(都道府県別RANKING2024北海道) - 2024年4月24日
- 2024年3月7日(木)北海道行政書士会札幌支部にてセミナーを行いました!「障害福祉サービス事業を中心にみる福祉系事業の指定申請」 - 2024年3月8日
- 行政書士法人リブレが「経営革新等支援機関(認定支援機関)」として認定されました! - 2023年12月25日