目次
取扱可能な許認可申請に関するサービス
新法・法改正分野
世の中の変化に伴い進んでいく規制改革により出来上がった新しい法律や、既存の法律の改正による変化などに対応して、今までなかった許認可や対応が必要な手続きが出てきています。
ドローン・ラジコン飛行許可
一定の基準以上のドローンを飛ばすために許可が必要な場合があります。
民泊許可
今までの旅館業法許可がないと営業できなかった民泊についての規制改革の動きがあります。
メジャーな許認可
建設業許可
宅地建物取引業免許
産業廃棄物収集運搬業許可
古物営業許可
飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届
風俗営業許可
酒類販売業免許申請
一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)
一般貸切旅客自動車運送事業許可(観光バス許可)
旅行業許可
旅館業許可
労働者派遣事業許可
許認可とは?
日本で事業を行うためには、予め「許可」や「認可」を受けなければならなかったり、「届出」を出しておこなければならなかったりする場合が、意外と多くあります。
これらの「許可」「認可」「届出」などのことを総称して一般的には「許認可」というふうに呼ばれています。
細かく「許可」「認可」「届出」などの違いについて説明すると長くなってしまうので、割愛しますが、大事なのは、お客様が行おうとしている事業の内容や種類もしくは規模によっては行政からの「許可」「認可」を受けたり、事前に「届出」を出しておくことが必要になってくるということです。
会社設立時に気をつけるべきことは?
法人がなんらかの許認可を得て事業を行う多くの場合には、許認可申請をする際に、法人の定款の「事業の目的」の内容に、許認可申請する内容の記載が「正しく」記載されている必要があります。
正しい記載内容や、何を事業内容に盛り込むべきかなど、会社設立をする前に十分検討しておかないと、あとから変更するには手続きに時間や余計なお金がかかってしまいます。
弊社では、お客様が行おうとしている事業内容に合わせて、過不足のないよう事業目的についてもご提案させていただきますので、ご安心くださいませ。
どんなときに必要な手続き?
- 「許可が必要な事業を新たに始めるとき」
- 「認可が必要な事業を新たに始めるとき」
- 「届出が必要な事業を新たに始めるとき」
- 「許可・認可・届出が必要な事業の更新をするとき」
などに必要なのが「許認可申請」手続きです。
許可や認可が必要であるにも関わらず、無許可でその事業を行ったりしていると、法律違反となりますので、中には罰金や行政処分が定められている場合も多くありますし、一度そのような処分を受けてしまうと、お客様に対しても印象が悪くなってしまったり、一時的に事業停止ということにもなりかねないので、事業を始める前に「この事業だと許認可手続きは必要なのか…?」ということを十分に検討しておく必要があります。
【許認可が必要な場合の具体例】
(以下はほんの一例です。)
- 飲食店を開業
→飲食店営業許可
- リサイクル屋を開業
→古物営業許可
- 不動産賃貸業で起業
→宅地建物取引業免許
- お酒を売りたい
→酒類販売業免許
- 薬局を開業
→薬局開設許可
- ヘアサロンで起業
→理容所届出、美容所届出
- 建設業で法人化
→建設業許可
- トラックで荷物を運ぶ
→運送業許可
- 介護福祉関係で独立
→介護事業所指定申請、障害福祉サービス事業所指定申請、児童福祉サービス事業所指定申請
- 人材派遣業を始めたい
→労働者派遣業許可
当事務所が出来ることは?
事業を開始するときの「株式会社設立」「合同会社設立」どの会社設立手続き代理や、お客様がやろうとしている事業に必要な許認可の種類の確認、許認可取得のための基準・要件、具体的な許認可申請手続き代理、各種事業の開業・起業・立ち上げに向けた情報提供や関連業者紹介などをすることにより、お客様の事業をスムーズに開始させるお手伝いをさせていただきます。
●許認可申請(一般的な流れ)
- ご面談・ヒアリング
- 許認可要件・基準の確認
- 許認可取得へ向けたコンサルティング
- 許認可申請書類一式作成
- 許認可申請手続き代理
●その他開業支援
- 開業へ向けた情報提供
- 事例紹介
- 関連業者紹介
- 人脈ネットワーク構築補助
過去の事例は?
- BAR(ショットバー)開業手続き(深夜酒類提供飲食店営業開始届出)
- デイサービス開業手続き(介護事業所指定申請)
- 就労継続支援A型事業所開業手続き(障害福祉サービス事業指定申請)
- 介護タクシー開業手続き(一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請)
など
料金(弊社報酬額と必要実費)
目安料金は以下の通りです。
(※お客様の個別の状況についてお話をお聞かせいただいたあとに正式なお見積りを出させていただき、ご納得いただけれれば契約となりますのでご安心ください。)【許認可申請】
●建設業許可
・新規/知事許可
必要実費¥90,000 弊社報酬額¥256,600(+消費税)
・新規/大臣許可
必要実費¥150,800 弊社報酬額¥319,600(+消費税)●運送業許可
必要実費¥120,000 弊社報酬額¥498,000(+消費税)●産業廃棄物収集運搬業許可
必要実費¥81,000 弊社報酬額¥219,600(+消費税)●飲食店営業許可
必要実費¥17,500 弊社報酬額¥104,400(+消費税)●古物営業許可
必要実費¥19,000 弊社報酬額¥79,600(+消費税)●宅地建物取引業免許
・新規/知事許可
必要実費¥33,000 弊社報酬額¥249,600(+消費税)
・新規/大臣許可
必要実費¥90,000 弊社報酬額¥309,600(+消費税)●酒類販売業免許
要相談●薬局開設許可
要相談●理容所届出、美容所届出
要相談※その他、こちらに記載のないものについても、お気軽にお問い合わせくださいませ!
お客様の声
■深夜酒類提供飲食店営業開始届出(ショットバー営業)
(平成24年9月ご依頼/札幌市/男性/ショットバー(担当:Y.O様)●お客様からのコメント
昨年は大変お世話になりました。おかげさまで、元気に楽しく営業が再開できました。安田さんは1つ1つの作業が大変丁寧で、とても堅実で正確に深夜営業許可証(※)を取得するプロセスを踏んでくださいました。
また、細かいこともきちんと電話をかけて説明していただいたり、こちらからの電話を全て受けとり、丁寧に対応してくださったりするなど、私達の立場に立ってしっかりと考えてくださったと思います。
また、依頼とは関係がないのですが、私がfacebookで法律関係でつぶやいた時に、わざわざメッセージをくださった時は大変うれしく思いました。今後ともよろしくおねがいいたします。
最後に、アンケートの返却が遅れてしまい、大変申し訳ありません。※…正確には「許可」ではなく、「届出」になります。
●札幌リブレ行政書士法務事務所からのコメント
真夏のジンワリと暑いショットバーの中で、深夜酒類提供飲食店営業開始届(バーなどの深夜営業のために必要な届出)に必要な図面を作るための測量をしたことが鮮明に頭の中に浮かんできます。ショットバーの適正運営のために、少しでも力になれていれば光栄でございます。報告・連絡に関しては、意識して心がけていることなので、評価していただけたということは、想いが伝わったというように感じますので、うれしい限りでございます。今後とも必要に応じて必要なサポート提案をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。The following two tabs change content below.・リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ) ・札幌市南区真駒内生まれ札幌市東区東苗穂育ちの札幌っ子 ・札幌開成高等学校 卒業(サッカー部)/北海道大学 教育学部 卒業(7ヶ月アイルランド留学) ・精神科病院、介護事業を経営する医療法人の法人事業部勤務を経て独立を決意 ・趣味①音楽活動(路上ライブ・バーライブ)/趣味②海外バックパッカー ・モットーは「人生一度、やりたいことをやる!」「Try&Error&Do it!最新記事 by リブレグループ 代表行政書士 安田大祐 (全て見る)
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