こんにちは、行政書士の安田です。
介護保険法に基づく介護事業を行うために必要な大前提になるのは、
『事業所の指定申請を受けている』ということです。
介護保険を適用して報酬をもらって事業を行うためには、
『事業所の指定申請を受けている』ことが必要です。
介護事業の指定申請を受けるために必要なポイントは以下の通りです。
①法人格がある
介護保険から報酬を得る形によって、介護事業を個人事業として行うことは出来なく、必ず法人によって事業が行われることが必要となります。
2000年(平成12年)の介護保険制度の開始により、営利法人でも介護事業を行うことができるようになりました。
法人の種類には、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人・医療法人などがありますが、介護事業を行うには何らかの法人格を持っていることが必要となります。
(事業を行う主体が法人である必要があります。)
②人員基準をクリアしている
どの役割をする人が何人必要なのかの決まりです。
訪問介護なのか通所介護(デイサービス)なのか居宅介護支援(ケアマネージャー)なのかかといった介護事業所の種類により、必要な人員基準が異なりますので、開業する介護事業がどれにあたるのかによって確認が必要です。
(詳しくは次回以降のこちらのブログ記事に記載致します。)
人員の種類には、管理者・生活相談員・介護職員・機能訓練指導員・看護職員などがあり、介護事業所の種類に応じて必要な人員の種類や人数が変わってきます。
③設備基準をクリアしている
事業所内にどんな設備が必要なのかの決まりです。
こちらも、介護事業所の種類により要件は異なってきますので、開業する介護事業がどれにあたるのかによって確認が必要です。
(詳しくは次回以降のこちらのブログ記事に記載致します。)
設備の種類には、事務室・相談室・静養室・食堂・機能訓練室・トイレ・浴室などがあり、介護事業所の種類に応じて必要な設備の種類が変わってきます。
④運営基準をクリアしている
介護サービスを提供するために必要な運営上の決まりです。
こちらも、介護事業所の種類により要件は異なってきますので、開業する介護事業がどれにあたるのかによって確認が必要です。
(詳しくは次回以降のこちらのブログ記事に記載致します。)
例えば、通所(訪問)介護計画作成・従業員の勤務体制・利用定員などについての決まりです。
上記が大まかに介護事業を始めるための『事業所の指定申請』を受けるための大まかなポイントです。
細かいことについては、次回以降の更新にて情報発信していきますので、よろしくお願いいたします。
(行政書士 安田大祐)
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