
こんにちは、札幌駅から徒歩2分・札幌リブレ行政書士法務事務所の安田です。
(介護事業とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や独立開業者をモーレツ応援している札幌の行政書士事務所です。)
明けましておめでとうございます。
新年一発目のブログ更新ですが、介護事業の開業情報について早速送信していきます。
さて、前回の介護事業開業に関するブログ更新では、
介護事業開業には
①法人設立
②事業所指定申請
という手続きが必要で、
①法人設立について主なものは、
・株式会社
・合同会社
であるとお伝えしましたが、
法人設立をするときの注意点というものがあります。
株式会社や合同会社などを作るときには、
会社の憲法的存在である「定款」というものを作る必要があるのですが、
この定款に記載する「事業の目的」の欄に
「介護保険から適用を受けて介護報酬を受け取る事業を行いますよ」
という旨の文言を記載しなければなりません。
介護保険法に基づく居宅サービス事業
障害者自立支援法に基づく 障害福祉サービス事業
というような記述の仕方になってきます。
このように事業を行う上で関わってくる根拠法を明示することが必要となってきます。
他にも介護事業を行っていく上での特有の定款の作り方などもありますので、
介護事業を開業する際には我々のような専門家に依頼するのがオススメです。
当事務所、札幌リブレ行政書士法務事務所でももちろん、定款作成を含めた会社設立かサポートから全力で
やらせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
また、介護事業を始めたい方をトータルでワンストップ支援をしている団体、
介護事業経営トータルサポートプラザAtoYにも所属しておりますので、
必要に応じて、社労士、税理士、中小企業診断士、開業コンサルタントなどと一緒にチームになって、
お客様の介護ビジネスをサポートさせていただきます!
(対象は、デイサービス(通所介護)/ホームヘルプ(訪問介護)/ケアマネージャー(居宅介護支援)/有料老人ホーム/サービス付き高齢者向け住宅/介護タクシーの開業/運営支援(労務/税務/経営コンサルティング)などと経営面に必要な要素を多面的にサポートさせていただきます!)
それでは、今年も皆様にとって良い一年でありますように!


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