こんにちは、札幌駅から徒歩2分・札幌リブレ行政書士法務事務所の安田です。
(デイサービス(通所介護)、ホームヘルプ(訪問介護)、ケアマネージャー(居宅介護支援)をはじめとする介護事業者様とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や会社設立・許認可申請手続きなど独立起業・開業者をモーレツ応援している札幌の行政書士事務所です。)
これまでの記事では、多少しつこめに、介護事業開業のための手続き内容について書いてきました。
新規に介護事業を開業するには
①法人設立
②事業所指定申請
という手続きが必要です、と。
では、他業種・異業種からの参入の場合はどうでしょう?
基本は一緒です。
①法人格がある
②人員基準をクリアしている
③設備基準をクリアしている
④運営基準をクリアしている
という要件を満たすことが必要です。
その上で、他業種からの参入の場合は、以下の3パターンに分かれます。
パターン1 『個人事業で他業種の事業を行っていた場合』
介護事業の指定申請(許認可)をするために「法人格」が必要となるので、新規開業する場合と同じ手続きをすることとなります。
①法人設立
②事業所指定申請
パターン2 『法人で定款事業目的に介護事業に関する記載がない場合』
介護事業の指定申請のための要件となる「法人格」は既にあるので、あとは定款の内容を介護事業に合う形に変更する必要があります。
①定款変更手続き
②事業所指定申請
パターン3 『法人で定款事業目的に介護事業に関する記載もある場合』
介護事業の指定申請のための「法人格」に関する要件は整っているので、新規開業する場合と比べ、「法人設立」に関する手続きは不要です。
①事業所指定申請
以上のように、他業種からの参入の場合には、どのパターンにあたるのかを考えた上で、必要な手続きを行うことが必要です。
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