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こんにちは、介護事業とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や独立開業者をモーレツ応援している行政書士の安田です。

さて、以前の投稿では、介護事業を開業するために必要な大前提が4つあるとお話いたしました。

①法人格がある
②人員基準をクリアしている
③設備基準をクリアしている
④運営基準をクリアしている

これらの大前提をもとに介護事業をスタートさせるためのカタチにする作業が

①法人設立
②事業所指定申請

の2つです。

①法人設立

法人を作る作業。一般的に「会社設立」という言葉でなじみがあるかもしれません。

法人の種類は、一番ポピュラーな株式会社から始まり、

介護事業者では合同会社やNPO法人の形態でやられているところも少なくありません。

それらのような法人を設立するという作業を通して

4つの大前提のうちの1つである

①法人格がある

が満たされます。

②事業所指定申請

介護保険を適用して、利用者の方から介護報酬額の1割、

残りの9割を国保連合会に請求して介護保険からの支払いを受けるには、

「介護保険を適用した事業所を開きますよ」

という申請をしなければなりません。

そのためには、4つの大前提に出てきたうちの残りの3つ、

②人員基準をクリアしている
③設備基準をクリアしている
④運営基準をクリアしている

を満たす必要があるのです。

まとめ
介護事業の開業のために必要な手続きは、

・法人設立
・事業所指定申請

の2点です。

そのためには、

・人員基準をクリアしている
・設備基準をクリアしている
・運営基準をクリアしている

という条件があります。

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・リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ) ・札幌市南区真駒内生まれ札幌市東区東苗穂育ちの札幌っ子 ・札幌開成高等学校 卒業(サッカー部)/北海道大学 教育学部 卒業(7ヶ月アイルランド留学) ・精神科病院、介護事業を経営する医療法人の法人事業部勤務を経て独立を決意 ・趣味①音楽活動(路上ライブ・バーライブ)/趣味②海外バックパッカー ・モットーは「人生一度、やりたいことをやる!」「Try&Error&Do it!