
こんにちは、札幌駅から徒歩2分・札幌リブレ行政書士法務事務所の安田です。
(デイサービス(通所介護)、ホームヘルプ(訪問介護)、ケアマネージャー(居宅介護支援)をはじめとする介護事業者様とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や会社設立・許認可申請手続きなど独立起業・開業者をモーレツ応援している札幌の行政書士事務所です。)
(こちらは当事務所が所属する介護事業経営トータルサポートプラザAtoYのHPにて私が書いたブログの内容(「介護事業指定申請をする時に関わる役所と注意点」)です。)
さて、ざっくりと括ると、事業を始めるときの「許認可」にあたる、介護事業者指定申請をする時に、関係のある役所の種類をご紹介していきたいと思います。
介護保険を使った事業なので、まず絶対的に大事なのが「介護保険法」です。
そこまでは介護事業を始めようという方にとっては簡単に予想がつくかと思いますが、実は介護事業を開業または運営していくためには、その他にもたくさんの役所が絡んできます。
<法人格の取得>
・公証役場(株式会社の場合)
・法務局(法人の設立登記)<法人設立後の手続き>
・税務署
・税務事務所
・社会保険事務所
・職業安定所<介護事業者指定申請>
・保険福祉局
・消防局(消防設備)
・都市局(建築確認、都市計画法)<その他考えられる届出>
・保険福祉局(老人福祉法上の届出)
・国保連合会(介護給付等の請求の届出)
・保健所(集団給食施設設置届)
・区役所(生活保護法による指定介護機関の指定申請)
などなど、非常に多くの役所が関わってくるわけですが、ここに日本の縦割り行政の罠が潜んでいて・・・
どこの役所に行っても、
「自分の担当範囲以外のことはわからないので、各担当のところに行って相談して下さい。」
というようになるのです。
ということは、住宅型有料老人ホームなどでは特に、有料老人ホームの届出上はこの要件で問題ありません!と言われて安心していたら、実は消防法的にはアウト!というような場合にもなりかねないのです。
そういうこともあって、自分でイチから全部やろうと思うと、途方もない勉強と時間が必要になってきてしまいます。
そんなときのための、コンシェルジュとして、我々がお客様のサポートを道案内役も含めてやらせていただいているというのが、お客様からご支持をいただいている理由の1つであるのかもしれません。


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