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こんにちは、介護事業とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や独立開業者をモーレツ応援している行政書士の安田です。
さて、以前の投稿では、介護事業を開業するために必要な大前提が4つあるとお話いたしました。
①法人格がある
②人員基準をクリアしている
③設備基準をクリアしている
④運営基準をクリアしている
これらの大前提をもとに介護事業をスタートさせるためのカタチにする作業が
①法人設立
②事業所指定申請
の2つです。
①法人設立
法人を作る作業。一般的に「会社設立」という言葉でなじみがあるかもしれません。
法人の種類は、一番ポピュラーな株式会社から始まり、
介護事業者では合同会社やNPO法人の形態でやられているところも少なくありません。
それらのような法人を設立するという作業を通して
4つの大前提のうちの1つである
①法人格がある
が満たされます。
②事業所指定申請
介護保険を適用して、利用者の方から介護報酬額の1割、
残りの9割を国保連合会に請求して介護保険からの支払いを受けるには、
「介護保険を適用した事業所を開きますよ」
という申請をしなければなりません。
そのためには、4つの大前提に出てきたうちの残りの3つ、
②人員基準をクリアしている
③設備基準をクリアしている
④運営基準をクリアしている
を満たす必要があるのです。
まとめ
介護事業の開業のために必要な手続きは、
・法人設立
・事業所指定申請
の2点です。
そのためには、
・人員基準をクリアしている
・設備基準をクリアしている
・運営基準をクリアしている
という条件があります。
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・リブレグループ(札幌リブレ行政書士法務事務所/札幌リブレ社会保険労務士事務所/株式会社リブレキューズ)
・札幌市南区真駒内生まれ札幌市東区東苗穂育ちの札幌っ子
・札幌開成高等学校 卒業(サッカー部)/北海道大学 教育学部 卒業(7ヶ月アイルランド留学)
・精神科病院、介護事業を経営する医療法人の法人事業部勤務を経て独立を決意
・趣味①音楽活動(路上ライブ・バーライブ)/趣味②海外バックパッカー
・モットーは「人生一度、やりたいことをやる!」「Try&Error&Do it!

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