こんにちは、安田です。
最近の社会の流れによろしく、
札幌の街中も節電ムードであふれています。
少し前から、地下鉄駅の構内も節電セツデン!
看板や案内板の証明をすっかり落としてしまい、
実は海外をバックパックひとつで旅をすることが趣味な私にとって
どうしてもその光景が、
発展途上国のそれを彷彿してしまって仕方ないのです。
節約はもちろん大事ですが、
なんだか地下鉄に乗って「さぁ仕事だ!」
と息込んでいるときに、
鬱蒼と活気のないホームを見ると
少ししょんぼりしてしまうなと感じる昨今なのでした。
さて、今日は、
みなさん気になっていることのようなので、
相続手続きについて、簡単にまとめてみます。
(相続や遺言書については、チラチラと質問が来たりします。)
相続手続とタイムスケジュール
~残されたご家族様がとるべき相続に関する手続き~
①通夜・葬儀
通夜・葬儀と慣れない手続きから、はじめてだらけの相続関係手続きが始まっていきます。
②死亡届・火葬許可
死亡を知った時から7日以内に市区町村役場へ届ける必要があります。
その他にも、運転免許証の返却や、クレジットカードの脱会、各種所属団体へのお知らせなど、諸所の細かい手続きも発生する場合があります。
③遺言書の確認
遺言書があるかを確認します。
公正証書遺言以外の遺言書(自筆証書遺言や秘密証書遺言)は家庭裁判所による検認が必要になります。
ちなみに、封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
④相続人の確定
法律で、相続人になれる人というのは一定範囲内の親族に限定されています(法定相続人)。後の遺産分割協議のために、誰が法定相続人になるのか、また、他に法定相続人はいないかを確認するために、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)の調査が必要になります。
⑤相続財産の調査(財産目録の作成)
後の遺産分割協議に備えて、個人の遺産を調査します。ここでは、プラスの財産(預貯金、不動産など)もマイナスの財産(借金、保証人になっているなど)も、すべて調べます。それによって、遺産相続にあたって、「単純承認」をするのか「限定承認」をするのか、もしくは、「相続放棄」をするのかが変わってきます。
⑥単純承認・限定承認・相続放棄の決定
「限定承認」「相続放棄」は相続の開始もしくは自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。何もしないと、「単純承認」したものとみなします。
(この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に伸長を申し出る事が可能です)
⑦準確定申告
故人は亡くなっているので、確定申告ができないので、代わりに遺族が代わって故人ための確定申告を行います。
「その年の1月1日~死亡した日まで」の所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。
⑧相続税の申告・納税
相続税の申告および納税は被相続人(故人)の死亡後10ヶ月以内です。
(延納・物納の申し出もこの期間内です。)
⑨遺産分割(遺産分割協議書の作成)
相続開始と同時に遺産は全法定相続人の共有になります。
その後、法定相続人全員による協議で、遺産を分割することにより、法定相続人それぞれ単独の持ち物にします。
そうしてはじめて、各法定相続人は自由に遺産を処分することができるようになります。
なので、遺産を未分割のままでは、全相続人の合意が無ければ処分する事ができません。
相続についての流れはおおまかに言うと上記のようになります。
(次回以降、それぞれの項目について詳しく書いていきます。)
相続に関する手続きは、一生の中にそう何度も起こりません。
そういう時に、プロフェッショナルとして頼れる行政書士に依頼するとう選択肢を、当事務所ではオススメしております。
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