就労資格証明書交付申請が必要な場合

以下の場合には、就労資格証明書(Application For Certificate of Authorized Employment)交付申請する必要があります。

●必要な場合
・外国人が就労資格証明書の交付を受けようとするとき
・外国人が就労可能なビザで勤めていた会社から別の会社に転職したとき
(6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」を防止する最良の方法になります。)
・企業が外国人を採用したとき

※外国人が就労許可を得て前職の会社で働いていた場合で有効期限が残っていたとしても、その許可はあくまでも、その外国人が「前の会社で引き続き働く」という前提のものになります。したがって、もし他の会社に転職して働くのであれば、入国管理局に対して「この会社で、このような業務で働くことは可能であること」を確認するための作業が必要です。

●罰則
・就労資格証明書交付申請をせず、ビザ更新申請(在留期間更新許可申請)になったときに、「実はこの仕事をしてはいけなかった」ということが判明すると、その外国人本人が退去強制処分を受ける可能性があります。

・その場合、外国人を雇用した事業者も「外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた」として、懲役・罰金に処される可能性があります。

要件

就労資格証明書交付申請をするためには、以下の要件(条件)をいづれかを満たす必要があります。

・出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること
(人文知識・国際業務、技術、企業内転勤、技能、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、興業、教授、芸術、宗教、報道)

・就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること
(文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在)

・就労することに制限のない在留資格を有していること
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

必要書類

就労資格証明書交付申請をするためには、以下の書類が必要です。

●基本書類
・就労資格証明交付申請書
・旅券又は在留資格証明書を提示
・(旅券又は在留資格証明書を提示することができないとき)その理由を記載した理由書

●外国人本人が申請する場合
・資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)
・在留カード又は特別永住者証明書(在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む。)を提示

●代理人(申請取次者)が申請する場合
・在留カードを提示(その間、外国人本人は在留カードのコピーを携帯)
・身分を証する文書等の提示

●その他添付書類
・源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
・退職証明書(転職前の会社が発行したもの)
・転職後の会社等の概要を明らかにする資料
  A 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
  B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
  C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
・次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
  A 雇用契約書の写し
  B 辞令・給与辞令の写し
  C 採用通知書の写し
  D 上記AないしCに準ずる文書
・本人の転職理由書

●必須ではないがあった方が良い書類
・雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明書)

お客様にご用意いただく書類

下記の書類をご用意いただければ、あとは札幌リブレ行政書士法務事務所がお客様のために必要書類を作成致します。

<本人>
・旅券又は在留資格証明書
・在留カード
・源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
・退職証明書(転職前の会社が発行したもの)

※ひとまず上記の書類があれば、その他の書類については適宜相談しながら取得へ向けて協力しながら動いていくことになるので大丈夫です。

<転職前の会社>
・源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
・退職証明書(転職前の会社が発行したもの)

<転職後の会社>
・転職後の会社等の概要を明らかにする資料
  A 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
  B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
  C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
・次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
  A 雇用契約書の写し
  B 辞令・給与辞令の写し
  C 採用通知書の写し
  D 上記AないしCに準ずる文書
・雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明書)

届出先・申請先

就労資格証明書交付申請の申請先は、以下の機関です。

『住居地を管轄する地方入国管理官署』

札幌近郊だと、
・札幌入国管理局(札幌市中央区大通り西12丁目 札幌第三合同庁舎)
・小樽港出張所(小樽市港町5-2小樽地方合同庁舎)

就労資格証明書交付申請の流れ

就労資格証明書交付申請の流れは以下の通りです。

●必要期間
基本:当日
転職の場合:1か月~3か月

●流れ
STEP1 打ち合わせ(お客様・当事務所)

STEP2 書類収集(お客様・当事務所)

STEP3 必要書類作成・申請書類作成(当事務所)

STEP4 届出書類提出(当事務所)
(当事務所が代理で行ないますが、場合によりご本人の同行が必要になる事があります。)

STEP5 就労資格証明書交付

報酬・費用・料金

●実費
900円(収入印紙)

●行政書士報酬
39,800円(標準報酬)

●合計
40,700円

当事務所へご依頼いただくメリット

●就労資格証明書交付申請のポイント
・転職理由を理解してもらえるような説明書類を作る
・転職先の会社にとってその外国人が必要な理由を理解してもらえる説明書類を作る

●お客様のメリット
・複雑な入管関係手続きを専門家である行政書士に依頼できる
・必要な書類を代わりに作成してもらえる
・必要な書類の収集のためのアドバイスをもらえる

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・リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ) ・札幌市南区真駒内生まれ札幌市東区東苗穂育ちの札幌っ子 ・札幌開成高等学校 卒業(サッカー部)/北海道大学 教育学部 卒業(7ヶ月アイルランド留学) ・精神科病院、介護事業を経営する医療法人の法人事業部勤務を経て独立を決意 ・趣味①音楽活動(路上ライブ・バーライブ)/趣味②海外バックパッカー ・モットーは「人生一度、やりたいことをやる!」「Try&Error&Do it!