こんにちは、安田です。
さて、大人気シリーズ(?)「ちょっと待った!その契約書は有効ですか?」の、
第3弾です、お待たせいたしました。
今日は契約書にまつわる、
身近だけどもあまりよく考えたことがないもの。
契印・割印・捨印のお話です。
どれでも「印」とつくので、なんとなくハンコの話かな?
というのは想像がつくところかもしれませんが、
では、それぞれどのような役割で、
どのような違いがあるのでしょうか?
①契印(けいいん・ちぎりいん)
<契印の用途>
契印とは、契約書が複数枚(2枚以上)あるときに必要です。
2枚以上ある契約書が、一体の契約書であるということを証明するために押印することを指します。
逆に、契印がないと後から勝手に契約書の一部を書き換えたり差し替えたりすることができてしまうのです。
(なぜなら、通常、契約書への署名捺印は契約書の最後のページに一箇所押すだけだからです。)
そうならないための契印なのです。
<契印の押し方>
使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印鑑で、契約当事者全員が押印します。
1.契約書がホッチキス止めの場合:
全ページについて、各ページを見開きの状態にして、そのページとページの境目をまたぐように押印します。
2.契約書が袋とじの場合:
裏表紙と帯の間に押印します。
※契印は、署名捺印または記名押印に使用したのと同じ印で押印します。
※契印は、双方の当事者が複数いる場合、全員が押印する必要はなく、一方の当事者がそれぞれ自分の側の代表を選び、契印すればよいことになっています。
<契印の効果>
契約書の用紙の一体性を証明する。
(※契約書の内容を証明するものではありません。)
②割印(わりいん)
<割印の用途>
割印とは、契約書の「正本と副本」、「原本と写し」などの独立した二枚の書類があるときに、それらが元々同一の内容であったことを証明するために押印することです。
※契印は、同一内容についての2枚以上にわたる契約書の一体性を証明するもの
※割印は独立した2枚以上の契約書の関連性を証明するもの
<割印の押し方>
別々の各契約書を、少しずらした形で重ね、それぞれの契約書の重ね合わせた部分をまたぐように押印します。
※使用する印鑑は署名捺印または記名押印に使用した印鑑と必ずしも同じ印である必要はありません。
<割印の効果>
複数の独立した契約書の関連性を証明する
(=2枚以上契約書があるときに、どの内容が同一であることを証明)
③捨印(すていん)
<捨印の用途>
契約書などの内容に訂正が出た場合には、訂正印というものが押されますが、
捨印とは、前もって訂正印になる印鑑を欄外に押しておくというものです。
ということは、万が一修正箇所が発生した場合に、
捨印があればわざわざ訂正印をもらいにいく必要がなくなります。
ただし、裏を返せば、何気なく押してしまう捨印ですが、
後日どこの訂正に使われるかもわからない状態で押してしまうので、
なるべく無闇に訂正印は押さない方が良いでしょう。
<捨印の押し方>
捨印として、欄外に押印する。
<捨印の効果>
事前にもらう、訂正印としての効果。
以上、身近に関わる契約書にまつわるお話でした。
捨印なんかは、本当に何気なく押してしまいますが、
案外深く考えずに行ってしまうようなことなので、
是非、その用途や効果について、
思い出していただければ幸いでございます。
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