こんにちは、安田です。
すみません、今日の記事のタイトルはいささか大げさに書いてしまった感がありますが、ご愛嬌で。
さて、昨日は札幌では夏のビッグイベントである、
豊平川花火大会が開催されました。
私が知る限り、
昔はひと夏に豊平川で行われる大きな花火大会が3つあったのですが、
今は、1つだけになってしまいました。
経済的な事情がきっと見え隠れしているのでしょうけれど、
寂しいことですね。
逆に言うと、
それなりの資本ができれば、
資金提供という形で社会へ利益を還元なんてこともできたら、
それは素敵なことですね。
さて、そんな花火大会ですが、
警察の方がたくさん動員され警備にあたっていて大変そうな様子が伺われました。
ということは、
花火大会の主催者側と警察の間で、
なんらかのやりとりがあったわけですね。
それで、普段花火大会を見る側としては、
おそらくほとんど全ての方がそれほど気にしたことはないと思うのですが、
花火大会を開催するには、火薬類取締法第25条に基づき、
予め、火薬類(煙火)消費許可を各都道府県知事から得る必要があります。
それで、その許可を申請するにあたって、
公安委員会に意見を求めることが必要とされてくるのです。
ちなみに、規模によっては許可を得なくても大丈夫ですが、
そのへんの基準については、火薬類取締法施行規則第49条に記載されています。
まぁ何の法律が関わるとか、どの条文が何だとか、そんなことはひとまず置いておいて、
今回の花火大会の例のように、
私たちの暮らしには、
行政とのかかわりが、
目に見えない間接的なレベルでもたくさんあるのです。
そして、そのスキマの中に入り込んで、
行政と国民・住民の皆さんをつないぐことによって、
国民・住民の皆様の利益に資することが、
我々、行政書士の役割なのです。
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