◆ドローンとは?

ドローンとは?

ドローンとは「無人航空機」のことを言い、最近よくテレビ等で見るような四隅に羽がついたタイプのドローン〔マルチコプター〕や子供や大人も楽しめるラジコン機、広い畑に農薬をまいてくれる農薬散布用ヘリコプターなどが該当します。
これらに共通していることは、人が乗れないもので遠隔操作や自動操縦で飛行させることができることです。
ドローン〔マルチコプター〕が一般家庭等にも普及するようになり、ドローンによる事故が多発したために平成27年9月に航空法が改正され、平成27年12月10日からこれらの無人航空機(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船で、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦によって飛行させることができるもの)を規制されていない場所以外で飛行させる場合には、きちんと国に許可を取ってから飛行させなければ処罰の対象となることになりました。もちろん、規制されていない場所で飛行させる分には罰則はありません。
しかし、規制されていない場所以外で、許可を取らないでドローン(無人航空機)を飛行させたり、規制に違反すると50万円以下の罰金を支払わなければなりませんので、きちんと許可を取得して規制の範囲内でドローン(無人航空機)を飛ばす必要があります。

ただし、総重量(機体本体とバッテリー)が200g未満の重さのものは、これらの規制の対象外です。

※200g未満のドローン(無人航空機)は「模型航空機」に分類されます。
「模型航空機」は、航空法の「無人航空機」の対象とはなりませんので、基本的には許可を取得する必要がありません。
しかし、空港等周辺や空港等周辺の150m以上の高度での飛行やその他の場所では250m以上の高さで飛行する場合には許可が必要です。

〔航空法 第六章 航空機の運航〕
(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)
第九十九条の二  何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケッ トの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2  前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

ドローン(無人航空機)はどんな時に使われる?

ドローン(無人航空機)は、個人的な趣味で飛行させる場合から、農薬散布などの農業で使用されたり、災害救助での使用、スポーツの撮影で使用されたりと様々な場所で使用されます。

【使用例】
1.趣味 (スポーツや競技会・個人的に遊ぶ場合 など)
2.警備 (侵入者の追跡・不法投棄の監視・立入禁止場所での監視 など)
3.農林水産業 (農薬散布・肥料散布・水不足の場所を把握・種まき など)
4.災害 (人が入れない場所での捜索・土砂崩れ等の被害調査・山や海など範囲が広い場所での捜索 など)
5.在庫管理 (商品のタグを読み取り、ドローン(無人航空機)が管理 など)
6医療 (AEDを搭載したドローン(無人航空機)で人命救助 など)
7.運搬・配送 (物資の輸送や宅配 など)
8.教育 (カンニングを監視・体育の授業で運動動作を解析・プログラミング教育 など)
9.空撮 (テレビの撮影・イベントの撮影・風景の撮影 など)
10.測量 (土木や工事現場での測量 など)
11.設備メンテナンス (ソーラーパネルの管理やケーブル設備のメンテナンス など)
12.インフラ点検・保守 (トンネルや道路・橋などの点検 など)
13.自然観測 (火山観測・放射線の計測・地形変化の計測 など)
14.不動産売買 (物件探しの時に出向く必要がなくなる など)
15.食事の運搬 (レストラン等で食事を運ぶ など)

まだアメリカなど海外でのテスト段階のものや研究段階のものもありますが、便利さや時間短縮などのメリットも多いことから、これからどんどん様々な使用方法がテスト・研究されていき、ドローン(無人航空機)が世の中に広まっていくことが予想されます。

◆どんな時に許可が必要?

許可・承認が必要な場合

ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、規制されていない場所や方法の場合には許可を取らなくても飛行させることができますが、規制されていない場所以外で飛ばすためには許可を取る必要があります。

まず、ドローン(無人航空機)を飛行させる場所にかかわらず、守らなければならない飛行方法6つあります。
①日中(日出から日没まで)に飛行させること
②目視(直接肉眼に限る)範囲内でドローンとその周辺を常に監視して飛行させること
③第三者や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
④お祭りなどのイベントの上空で飛行させないこと
⑤爆発物などの危険物を輸送しないこと
⑥ドローン(無人航空機)から物を投下しないこと

しかし、例えば①であれば夜に飛行させたいけど飛行できない・・・③であれば道路上に電柱があったり、第三者の家があるから飛行できない・・・となってしまいます。ですので、もしこれらの飛行方法でドローン(無人航空機)を飛行させたい場合にはきちんと許可をとってから安全に配慮した上で飛行させるなら、ドローン(無人航空機)を飛行させても良いですよ、ということが法律で決められました。

次に説明するエリアや飛行方法の法規制は、「こういう場所やこういう場合で飛ばすためには、許可を取らなければ飛行させてはいけません」ということなので、下記以外の場合には許可を取らなくても飛行させることができます。

ドローン(無人航空機)の規制は大きく分けて、①「飛行場所」と②「飛行方法」があり、
①「飛行場所」では、<空港等の周辺地域>・<人口密集地>・<150m以上飛ばす場合>の3種類が規制されています。②「飛行方法」では、<夜間飛行>・<目視外飛行>・<第三者や物件から30m以上の距離が確保できない場所での飛行>・<イベント上空での飛行>・<危険物の輸送>・<物件投下>の6種類が規制されています。


ドローン許可・承認が必要な場合
※≪物件とは?≫
物件といっても、建物だけのことではありません。
物件が該当するものは、「中に人が存在することが予測される機器」と「建築物などの大きい工作物等」です。

(具体例)
「中に人が存在することが予測される機器」
車両等 : 自動車・鉄道車両・軌道車両・船舶・航空機・建設機器 等

「建築物などの大きい工作物等」
工作物 : ビル・住居・工場・倉庫・橋・鉄塔・電柱・電線・信号機・街灯 等

保護すべき物件に該当しないもの
・土地(田畑用地・舗装された土地(道路の路面等)・堤防・鉄道の線路等で土地と一体となっているものを含む)
・自然物(樹木・雑草等)  等

飛行【場所】の法規制

ドローン(無人航空機)が規制されている【場所】として、ドローン(無人航空機)によって航空機が安全に航行できなくなる恐れがあるような空域やドローン(無人航空機)が落下してしまった場合、人にケガをさせてしまったり物を壊したりする恐れがあるような場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があるとされています。

①空港等の周辺の地域
②人口密集地
③150m以上飛ばす場合

自分が飛行させようとしている場所が、法律で規制されているこの3つの場所に該当するかしないかを確認して、該当するのであれば許可を受けて安全に飛行させることを心がけます。

飛行【方法】の法規制

ドローン(無人航空機)を飛ばすためには、ドローン(無人航空機)を飛ばしてはいけない場所(飛ばすためには許可が必要な場所)だけではなく、飛行方法に関しても禁止事項がありますので、禁止された方法でドローン(無人航空機)を飛行させる場合には許可を取得する必要あります。

また、例外として警察や国土交通省令で定められている人が事故や捜索、救助などの緊急性がある場合には、適用されません。

①夜間飛行
②目視外飛行
③第三者や物件から30m以上の距離が確保できない場所での飛行
④イベント上空での飛行
⑤危険物の輸送
⑥物件投下

自分が飛行させようとしている場所が、法律で規制されているこの6つの方法に該当するかしないかを確認して、該当するのであれば許可を受けて安全に飛行させることを心がけます。

◆基本的な基準

ドローンの許可を受ける場合、どの許可の申請の場合でも共通して必要とされるのが、≪ドローン(無人航空機)の機能・性能≫・≪ドローン(無人航空機)を飛行させる人の飛行経歴等≫・≪安全を確保するために必要な体制等≫の基本的な基準を満たしていることです。これらの基準を満たしていることが前提で、他の人に危害を加えないか、物を壊したり法律に違反したりしないかを総合的に判断します。

1.ドローン(無人航空機)の「機能・性能」の基本的な基準

すべてのドローンに共通して満たしていなければならない基準として、次の機能・性能が必要です。

①鋭利な突起物がついていない構造でなければなりません。

構造上、必要なものは除かれますが、デザイン的に鋭利な突起物が付いている場合などには、意図しないところでドローンが落下してしまった場合などの不測の事態に陥った時に、鋭利な突起物が第三者にぶつかってケガをさせてしまいかねませんので、不測の事態にも配慮して安全な構造でなければなりません。

②ドローン(無人航空機)の位置や向きが正確に確認できるような明かりや表示などを備えていなければなりません。

安全にドローン(無人航空機)を飛行させるには、ドローン(無人航空機)がどの方向を向いていて、どの辺りいいるのかを目視で正確に確認できなければ、第三者や物に危害を与えてしまいかねませんので、遠くからでもドローン(無人航空機)の位置や向きが分かるような明かりや表示などが必要となります。

③ドローン(無人航空機)を飛行させる人が、ドローン(無人航空機)の燃料やバッテリーの状態を確認できる状態になければなりません。

ドローン(無人航空機)を操縦する機械に残っているバッテリー量が表示されるなど、ドローン(無人航空機)を飛行させる人がドローン(無人航空機)の燃料やバッテリーの状態が確認できなければ、バッテリー切れでドローン(無人航空機)が落下してしまったり、操縦がうまくいかなくて第三者や物にぶつかってしまったりという事態になりかねませんので、安全が保てなくなります。ですので、燃料やバッテリーの状態を確認できる必要があります。

【遠隔操作での飛行】
④遠隔操作での飛行が可能なドローン(無人航空機)の場合には、次の基準も満たしていなければなりません。

◇特別な操作技術や過度な注意力がなくても、安定した離陸や着陸ができること
◇特別な操作技術や過度な注意力がなくても、安定した飛行ができること
→上昇・前後移動・水平方向の飛行・下降・ホバリング(回転翼航空機のみ) 等
◇緊急時に機体が暴走しないように、操縦装置の主電源を切ることなどで機体が停止できること
◇操縦装置は、できる限り誤作動起こるおそれが少ないようにしているもの
◇操縦装置で操縦することで、ドローン(無人航空機)を制御することができること

【自動操縦での飛行】
⑤自動操縦で飛行させることができるドローン(無人航空機)の場合には、次の基準も満たしていなければなりません。

◇自動操縦システムで、安定した離陸や着陸ができること
◇自動操縦システムで、安定した飛行ができること
→上昇・前後移動・水平方向の飛行・下降・ホバリング(回転翼航空機のみ) 等
◇自動操縦システムでは、あらかじめ飛行経路など設定しておくことで自動的に操縦がされますが、不具合が発生した時などに安全に着陸させられるように、強制的にドローン(無人航空機)を飛行させる人が操作介入できるような設計である必要があります

最大離陸重量25kg以上のドローン(無人航空機)

ドローン(無人航空機)の重さが25kgを超える場合には、一般的なの重さのドローン(無人航空機)よりも頑丈でなければいけなかったり、もしもの時の場合に備えた構造に対して、基本的な基準に加えて満たさなければならない基準があります。

①考えられる全ての運用に耐えられるように、堅くて丈夫で壊れにくい構造であることが必要です。
突風で簡単に飛ばされてしまったり、突然の雨で水が入ってしまって壊れてしまったり、など簡単に不具合を起こしてしまうような機体だと、不具合が起きた場合に25kg以上の塊が上空から落ちてくる危険性は計り知れませんので、どんな場合でも耐えられるような構造である必要があります。

②機体を整備して、100時間以上の飛行をしても耐えられる耐久性があることが必要です。

③機体と操縦装置が通信している時に、他の機器に悪影響を与えないことが必要です。

④もしも発動機、モーター、プロペラが故障してしまった時に、これらの部品が壊れて飛び散ってしまわないような構造であることが必要です。25kg以上のドローン(無人航空機)の部品が飛び散ってしまうような構造だと、第三者や物に危害を与えてしまうおそれがありますので、できる限り飛び散らないような構造である必要があります。

⑤もしも事故が発生してしまった場合、その原因を追及するための飛行諸元を記録できる機能がなければなりません。

⑥もしも不具合が起こってしまった場合に、フェールセーフ機能が適切に働かなければなりません。

≪想定される不具合≫
◇通信系統 ・電波状況の悪化による通信不通
・操縦装置の故障
・他の操縦装置との混信
・送受信機の故障
◇推進系統 ・発動機の出力の低下・停止 (発電機)
・不時回転数上昇 (発電機)
・モーターの回転数の減少・停止 (電動)
・モーターの回転数上昇 (電動)
◇電源系統 ・機体の主電源が切れた
・操縦装置の主電源が切れた
◇自動制御系統 ・制御計算機の故障

2.ドローン(無人航空機)を「飛行させる人」の基本的な基準

すべてのドローン(無人航空機)を飛行させる場合において、飛行させる人は飛行経歴やドローン(無人航空機)の知識や能力が基準を満たしていなければなりません。

①飛行をしているドローン(無人航空機)の種類別に10時間以上の飛行経歴がなければいけません。

ドローン(無人航空機)の種類とは、飛行機・回転翼航空機・滑空機・飛行船のいずれかのことを言い、種類別に10時間ということは、例えば飛行機の許可を取得する場合に「飛行機3時間・滑空機5時間・回転翼航空機2時間」の飛行経歴があっても、飛行機の飛行経歴は3時間で10時間以上の飛行経歴を満たしてはいませんので、基準が満たしていません。これから取得する飛行機の種類の飛行経歴が10時間以上必要です。

②「航空法関係法令」のドローン(無人航空機)に関する知識を持っている必要があり、安全に飛行させるための知識が必要です。

≪安全に関する知識≫
・ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、飛行の禁止空域が決まっていますので飛行禁止空域を把握している必要があったり、飛行させてはいけない場所や禁止されている方法で飛行させる場合などの飛行ルールについての知識を持っている必要があります。
・突風が起きてしまうとドローン(無人航空機)は不安定になってしまったり、雨が降ってくるとドローン(無人航空機)を飛行させられなかったりなど、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には天候に気を配らなければならないことが多くありますので、気象に関する知識を持っている必要があります。
・安全にドローン(無人航空機)を飛行させるためには、ドローン(無人航空機)を落下させないような機能や機能が停止してしまった場合に対処できる機能などの、ドローン(無人航空機)の安全機能(フェールセーフ機能 等)についての知識を持っている必要があります。
・取扱説明書に記載された日常点検項目をきちんと行って、ドローン(無人航空機)に不備がない状態で飛行させる必要があります。
・自動操縦システムが備わっている場合には、自動操縦システムの構造や取扱説明書の日常点検項目をきちんと行い、自動操縦システムに不備がないように点検を行う必要があります。

③飛行前に「周囲の安全確認」・「燃料やバッテリーの残量確認」・「通信系統や推進系統の作動確認」ができる能力が必要あります。

「周囲の安全確認」では、第三者がこれから飛行させようとする場所に入っていないか、風速や風向等の気象状況は問題ないか、などの安全を確認しなければなりません。
「燃料やバッテリーの残量確認」では、燃料やバッテリーが少ない状態で飛行させてしまうと、バッテリー不足による落下などの事故につながりかねませんので、確認をする必要があります。
「通信系統や推進系統の作動確認」では、機体と操縦機器との通信に異常はないか、機体のモーター等に異常はないか、これらの異常による事故を防ぐためにも確認が必要です。

【遠隔操作の場合に必要な能力】
遠隔操作ができるドローン(無人航空機)の場合には、GPSなどの機能を使わなくても安定した離着陸ができる必要があり、上昇・下降・前後移動・水平方向の飛行を安定して行うことができる必要があります。
また、回転翼航空機では更に、一定位置・高度を維持してホバリングができること、ホバリング状態から機首の方向を90℃回転できることが必要とされます。

【自動操縦の場合に必要な能力】
自動操縦システムが備わっているドローン(無人航空機)の場合には、自動操縦システムで飛行経路がきちんと設定できることが必要で、飛行中に不具合が発生した場合には、安全に着陸させられるように飛行させる人が手動での操作をできるようにする必要があります。この場合には、遠隔操作が必要となりますので、遠隔操作をする場合に必要な能力を持っていなければなりません。

3.ドローン(無人航空機)を飛行させる際の「安全を確保するために必要な体制」

ドローン(無人航空機)を安全に飛行させることができるように、周囲に配慮して、安全な飛行ができるような体制を整える必要があります。

①第三者の上空での飛行はしてはいけません

第三者に危害を与えないようにするために、原則として第三者の上空でドローン(無人航空機)を飛行させることは禁止されています。

②安全確認を怠ってはいけません

飛行前に、機体の状況や飛行経路について安全な飛行ができる状態かを確認し、ドローン(無人航空機)が飛行可能な風速か、などの気象状態を確認します。これらの状況が安全だと確認されない場合にドローン(無人航空機)を飛行させてはいけません。

③不測の事態が発生した場合には、すぐに飛行を中止しなければいけません。

例えば、取扱説明書に記載されている風速以上の突風が発生した場合には、ドローン(無人航空機)を安全に飛行させることができませんし、バッテリーが少なくなってきた場合には、戻ってくるまでにバッテリーがなくなって落下してしまうなどの事態を防ぐ必要が出てきます。そのような事態を防ぐために飛行を中止する必要があります。

④航空機に接近してはいけません

安易に接近することで、航空機との衝突や後方乱気流による影響が発生してしまう可能性がありますので、航空機に接近することは禁止されています。

⑤飲酒の影響がある場合には、飛行させてはいけません

例えば、朝方までお酒を飲んで、昼過ぎにドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、お酒が残っていて正確に操作できないなどの影響が出てきてしまいますので、そういった場合には安全が確保されませんので飛行させないようにしなければいけません。

⑥危険を生じるおそれがある上空で、飛行させてはいけません

飛行目的でやむを得ない場合以外で、飛行させることで危険が生じてしまうような場所や上空で飛行を行ってしまうと、第三者や物に危害を加えてしまう可能性が増えてしまいますので、飛行させることが禁止されています。

⑦他人に迷惑をかけるような飛行をしてはいけません

不必要な低空飛行をして他人にぶつかりそうになったり、うるさい音が発せられるような飛行方法で近隣住民に迷惑をかけたり、急降下や急上昇などの危ない飛行をすることで、第三者に迷惑がかかってしまいますので、飛行をする場合にはマナーを守って安全に飛行させる必要があります。

⑧ドローン(無人航空機)に物を吊下げてはいけません

業務上の理由等でやむを得ない場合を除き、ドローン(無人航空機)に物を吊下げて飛行させることは禁止されています。また、やむを得ない場合には、安全上の措置を取る必要があります。

⑨点検・整備記録の作成が必要です

ドローン(無人航空機)が安全に飛行できるように、取扱説明書に従って定期的に機体の点検や整備を行って、点検・整備記録を作成する必要があります。(趣味目的の場合を除く)

⑩飛行に関する事項を記録しなければなりません

ドローン(無人航空機)を飛行させる場合に必要な項目
・飛行年月日
・ドローン(無人航空機)を飛行させる人の氏名
・ドローン(無人航空機)の名称
・飛行の概要(飛行目的・内容)
・離陸場所・離陸時刻
・着陸場所・着陸時刻
・飛行時間
・ドローン(無人航空機)の飛行の安全に影響があった事項
・ドローン(無人航空機)を飛行させる人の署名

⑪事故などが起こった場合には、許可を取った国土交通省航空局安全部運行安全課や空港事務所に報告をしなければいけません

ドローン(無人航空機)によって人が死傷したり、第三者の物件を壊したり、ドローン(無人航空機)の機体がなくなった場合、航空機と衝突・接近した場合に報告を行う必要があります。報告する内容は以下の通りです。
・ドローン(無人航空機)の飛行に係る許可等の年月日と番号
・ドローン(無人航空機)を飛行させた人の氏名
・事故等の発生した日時と場所
・ドローン(無人航空機)の名称
・ドローン(無人航空機)の事故等の概要
・その他参考となる事項

⑫もしもの事故の場合の対応や連絡体制をあらかじめ決めておかなければなりません

ドローン(無人航空機)を飛行させたことで人が死傷したり、第三者の物件を壊したり、ドローン(無人航空機)をの機体がなくなった場合、航空機と衝突・接近した場合などの非常時にどのような対応ができるのか、どのような連絡体制がなされているのかをはっきりとわかるようにしておく必要がありますので、非常時の体制を設定しておきます。

⑬ドローン(無人航空機)を飛行させる時に、飛行させる人は許可書か承認所の原本または写しを携行しなければなりません

ただし、口頭での許可等を受けた場合で、許可書や承認書の交付を受けていない場合には携行できませんので携行する必要はありませんが、許可等の年月日と番号を控えるなどして行政機関から許可を受けているかを問われた時に回答できるようにしておく必要があります。

◆追加基準

飛行場所

▼①空港等の周辺の空域

空港やヘリポート等の周辺でドローン(無人航空機)を飛ばす場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。なお、空港等の周辺の空域は飛行機が安全に発着できるように細かく設定されており、北海道の場合は函館・釧路・千歳・札幌・旭川・帯広・稚内・網走・紋別などが設定されています。

全ての空港に設定されているのが「進入表面」・「水平表面」・「転移表面」の3つの場所で飛行機が安全に航行するために必要な範囲が定められています。次に東京・成田・中部・関西国際空港・政令空港で設定することができる「円錐表面」・「延長進入表面」・「外側水平表面」があります。

*政令空港とは、釧路空港・函館空港・仙台空港・大阪国際空港・松山空港・福岡空港・長崎空港・熊本空港・大分空港・宮崎空港・鹿児島空港・那覇空港のことを言います。

【すべての空港に設定】
「進入表面」… 航空機が着陸するために飛行場に進入する際、最終段階で安全を確保するために必要な範囲

「水平表面」… 航空機が天候など何らかの理由で着陸できずに、空港周辺で旋回飛行などの低空飛行で飛ぶ場合に安全を確保するために必要な範囲

「転移表面」… 航空機が着陸を失敗した場合など、一旦上昇してもう一度進入をやり直さなければいけない場合などに側面方向への飛行の安全を確保するために必要な範囲


進入表面・水平表面・転移表面
【大きな空港など一部の空港で設定】
「円錐表面」… 大きな航空機や速度が速い航空機が空港周辺で旋回飛行等をする場合には、旋回半径がどうしても広くなってしまうため、これらの航空機が離着陸する空港は安全に旋回できるように広めの範囲が確保されています。

「延長進入表面」… 航空機が精密進入方式で最終直線進入する時に必要となる、安全確保のための範囲

「外側水平表面」… 航空機が最終直線進入を行うまでの経路の安全を確保するために必要な範囲

詳しい地図は国土交通省のHPに載っていますが、細かい境界線の部分などは空港等の管理者に確認する必要があります。

また、空港等の周辺の空域でも、許可が必要ない高度の場合にはドローン(無人航空機)を飛行させることもできますが(人口密集地や150m以上を除く)、飛行させようと思っている場所の空港等の管理者に、高さの制限を確認する必要があります。

国土交通省のHP↓
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html


〔航空法 第9章 無人航空機〕
第百三十二条  何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一  無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

〔航空法施行規則 第9章 無人航空機〕
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条  法第百三十二条第一号 の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一  進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

②人口密集地

人口密集地でドローン(無人航空機)を飛ばす場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

人口が密集しているような場所でドローン(無人航空機)を勝手に飛ばしてしまうと、落下や操縦ミスで第三者にケガをさせてしまったり、物を壊したりしてしまう可能性が高くなってしまいますので、安全だと判断された場合にのみ、許可を受けて飛行させることができるようになっています。

人口密集地とは、人口密度が1平方キロメートルあたり4000人以上の地区のことをいい、北海道にある市町村では、下記の地域が主に人口密集地とされており、細かい範囲については「国土地理院」のHPなどで確認することができます。

道央〔札幌・石狩・江別・北広島・恵庭・千歳・小樽・苫小牧・帯広・岩見沢・美唄・深川・滝川・砂川・美幌・芦別・室蘭・登別・伊達・余市・倶知安・岩内・白老・芽室・新日高・音更・栗山・当別〕
道南〔函館・八雲・江差・北斗・七飯〕
道北〔旭川・稚内・富良野・上富良野・名寄・士別・留萌〕
道東〔北見・網走・釧路・根室・斜里・紋別・遠軽・中標津〕

国土地理院のHP↓
http://maps.gsi.go.jp/#10/43.053336/141.959152/&base=std&ls=std|did2010&disp=11&vs=c1j0l0u0f0

また、人口密集地に該当している場所では、自分の家の庭など私有地内でも外で飛行してはいけませんので、人口密集地の地域の場合は、自分の家の庭などで飛行させる場合にも許可を取らなくてはならなかったり、河川敷などの見晴らしが良くて周りに人がいない場合でも、人口密集地とされている地域の場合には許可が必要です。

人口密集地でなければ、自分の家の庭などの私有地内でドローン(無人航空機)を飛行させることは可能です。しかし、隣の敷地内にドローン(無人航空機)が入ってしまうと所有権の侵害になってしまったり、ドローンにカメラが付いていたりする場合には、プライバシーの侵害となってしまうことがありますので注意する必要があります。

なお、家の中で飛ばす場合など四方と天井が囲まれていれば航空法は適用されませんので、許可は必要ありません。ゴルフの打ちっぱなしのようにネットで四方や天井が囲まれている場合も同様で、四方と天井を囲むものが壁であろうとネットであろうと囲まれていれば航空法は適用されません。
〔追加基準〕
1.第三者の上空でドローン(無人航空機)を飛行させないこと
機体はプロペラガードを使用したり、衝突した時の衝撃を和らげる素材のカバーを付けたりすることで落下してしまった場合やぶつかってしまった場合の危害を軽減する構造の必要があります。

また、操縦者はドローン(無人航空機)を自分が思い描いている飛行経路を維持しながら飛行させることができる必要があり、安全を確保するために経路や周辺を事前に確認して、第三者の上空を飛行させないような経路を選ぶ必要があります。なお飛行させる時には、飛行経路全体が見渡せる位置に補助者を配置して、ドローンの状況や天候の変化を常に監視するようにし、必要に応じて操縦者に助言を行ったり、第三者がいる場合には注意喚起を行えるように体制を整えておきます。

2.やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量25kg未満のドローン(無人航空機)を飛行させる場合
〔機体について〕
プロペラガードやカバーなどで危害の軽減をすることはもちろんですが、バッテリー切れやGPSが機能しなくなった場合などにすぐに落下してしまっては、第三者や物件に危害を与えてしまう可能性が増えてしまいますので、そのような状態にならない構造の必要があります。

設計の例としては、バッテリーが切れたら自動的に予備バッテリーになったり、GPSが復帰するまでその場所の空中で待っていることができる機能などがあります。それらの非常時に備えた設計がなされていても、不測の事態が起こりうることもありますので、機体がすぐに落下しないようにプロペラの数を多くすることやパラシュートが出るような機能などが設計されていることが必要です。

また、どこにでも飛んで行ってしまわないように、空域を限定させる機能として飛行範囲を制限する機能(ジオ・フェンス機能)や係留装置などで空域を限定する必要があります。

3.第三者の上空で最大離陸重量25kg以上のドローン(無人航空機)を飛行させる場合
25kg以上の重量ということは、かなりの重さですので、航空機に相当する耐空性能がなければなりません。航空機に相当する耐空性能とは、規則付属書第1で規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能が必要です。

【耐空類別 N類とは?】
耐空類別とは、航空機や装備の安全性を確保するための基準で、強度や構造・性能について定められています。

その中でも【N類】は、最大離陸重量5,700kg以下の飛行機で、普通の飛行に適するものとされています。

〔飛行させる人について〕(2と3共通事項)
操縦者は、ドローン(無人航空機)を自分の思い描いている飛行経路を維持しながら飛行させることができ、不測の事態が発生した場合にドローン(無人航空機)を安全に着陸させることができるなどの対処を適切に行うことができる必要があります。
使用する機体を飛行させるのが初めてだったり、何年も前に飛行させたっきり…では、実際に飛行させる時に安全性が保たれない可能性がありますので、90日前~飛行前日までに1時間以上の飛行を行う必要があります。

〔安全を確保するための体制〕(2と3共通事項)
安全を確保するために経路や周辺を事前に確認して、第三者の上空を飛行させないような経路を選ぶ必要があります。なお飛行させる時には、飛行経路全体が見渡せる位置に補助者を配置して、ドローンの状況や天候の変化を常に監視するようにし、必要に応じて操縦者に助言を行ったり、第三者がいる場合には注意喚起をしたり、非常時には第三者の避難誘導等を行えるように体制を整えておきます。

〔航空法 第9章 無人航空機〕
第百三十二条  何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。ただし、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
一  無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二  前号に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

〔航空法施行規則 第9章 無人航空機〕
(飛行の禁止空域)
第二百三十六条の二  法第百三十二条第二号 の国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域は、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く。)とする。

③150m以上飛ばす場合

航空機が飛行する恐れがある150m以上の空域でドローン(無人航空機)を飛ばしてしまうと、航空機の安全が確保できなくなりますので、150m以上の高さでドローン(無人航空機)を飛ばすためには、空域を管理する関係機関や国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

〔追加基準〕
1.機体を見やすくする工夫
許可を取得するための基準として、航空機との事故を防ぐために、航空機から見えやすいように明かりをつけるか、もしくは認識しやすい色で機体を塗る必要があります。

2.安全を確保するための体制
〔進入表面等の上空での空域を飛行する場合〕
進入表面等の上空の空域は、もちろん空港等が運用している時間帯だと航空機が進入してくる場所でもありますので、ドローン(無人航空機)を飛行させる場合には空港等が運用時間外で、航空機が離着陸しない時間帯で飛行させなければなりません。その際には、進入表面等を管理している空港設置管理者等との調整を行って、了解を得る必要があります。また、了解を得てからドローン(無人航空機)を飛行させる時には、空港設置管理者等と 常に連絡が取れるようにしておきます。

〔地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行する場合〕
ドローン(無人航空機)を飛行させる空域を管轄している関係機関に連絡を行って了解を得る必要があり、その後、飛行させる時には、関係機関と常に連絡が取れるようにしておきます。
ドローン(無人航空機)を飛ばす予定の空域を管轄している関係機関からの了解を得てから国土交通大臣の許可申請を行います。

どちらにも共通して必要な体制として、補助者を配置してドローン(無人航空機)が通る飛行経路の下を含める周囲に第三者が入らないように呼びかけたり天候の変化を確認したりして、安全に飛行させることができるように必要があれば助言を行います。

3.航空情報の発行手続き
進入表面等の上空の空域又は地表若しくは水面から150m以上の高さの空域での申請を行った場合には、航空情報の発行手続きが必要となりますので、飛行する前日までに管轄事務所長等へ何台のドローン(無人航空機)で、何時から何時まで飛行する予定なのか、どのような経路を通って飛行するのか、などの情報を通知しなければなりません。

また、飛行を行わなくなった場合には、管轄事務所長等にその旨を通知する必要があります。

〔管轄事務所長へ通知する事項〕
・飛行日時 … 飛行の開始日時・終了日時
・飛行経路 … 緯度経度・地名
・飛行高度 … 海抜高度
・機体数  … 無人航空機を同時に飛行させる数
・機体諸元 … 無人航空機の種類や重量・寸法・色 など

〔航空法施行規則 第9章 無人航空機〕
(飛行の禁止空域)
二  前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域

飛行方法

▼①夜間飛行

ドローン(無人航空機)を飛行させる場合は、日中に飛行させる必要がありますので、夜間にドローン(無人航空機)を飛行させる場合には許可を取る必要があります。夜間にドローン(無人航空機)を飛行させてしまうとドローン(無人航空機)の位置がわからなくなってしまったり、姿勢を崩して落下してしまったりと暗い中での飛行には危険が伴いますので、基本的には夜間での飛行が禁止されています。ですので、夜間飛行を行いたい場合には申請を行って、許可を得なければ夜間に飛行することができません。

また、日中とは日の出から日の入りまでの時間のことを言い、地域や時期によって日の出と日の入りの時刻は変わります。「まだ真っ暗じゃないから夜間飛行には該当しないだろう」と思っていたら日の入りの時刻を過ぎていた、なんてこともあるかもしれませんので、ご自分の地域の日の出と日の入りの時刻を調べておくことが大切です。そんなに暗くないから…と甘く考えていると、違反してしまった場合に50万円以下の罰金となってしまいます。

〔航空法 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号 に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大 臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
一  日出から日没までの間において飛行させること。

〔追加基準〕
1.暗い中でも機体が見える工夫
夜間飛行を行う場合には、暗い中での飛行となりますので機体の姿勢や方向がわからないと大変危険な飛行となってしまいます。ですので、機体が大勢を崩していないか、意図する方向を向いて飛行しているのかを正確に見えるように明かりをつけるか、飛行範囲を照明等で十分照らされている必要があります。

2.操縦者について
夜間の飛行でも自分が飛行させたい方向を保ちながら飛行させることができることが必要です。日中とは違って周囲が見づらい状況ですので、その状況下でも安全に飛行させられるような能力が必要となり、夜間に飛行させられる能力が満たされていない場合には、訓練を行う必要があります。

なお、この訓練を行う場合には、操縦者や関係者の管理下の場所で第三者が入らないような対策をして訓練をするようにします。

3.安全を確保するための体制について
・夜間にドローン(無人航空機)を飛行させることは暗い中での飛行で危険が伴いますので、あらかじめ日中のうちに飛行させる予定の経路と周辺について事前に確認を行って、安全な飛行経路を確定しておく必要があります。

・暗い中で飛行させていて思いもよらぬ所に障害物があった!とならないように事前の確認が大切です。

また、飛行させる時には飛行経路全体が見渡せる位置に補助者を配置して、飛行状況や天候の変化等を監視して、必要な時には操縦者に助言することで安全を確保します。

・離着陸を予定している場所は、安全な離着陸を行うためにも操縦者にとってわかりやすい必要がありますので、照明等で照らすことで見えやすくしておきます。

▼②目視外飛行

ドローン(無人航空機)を飛行させる時には、自分の目で見える範囲で飛行させる必要があります。自分の目で見えない場所での飛行は、障害物に気がつかなかったり第三者がいることに気付かずに衝突してしまう危険性が高まってしまいます。自分の目で見えない範囲での飛行を行いたい場合には、申請を行って許可を取得する必要があります。なお、双眼鏡や自分以外の第三者に監視させたり、ドローン(無人航空機)が撮影している画面を見ているなどの場合は、自分が直接見ているわけではありませんので許可が必要となります。

〔航空法 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号 に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大 臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
二  当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

〔追加基準〕
1.ドローン(無人航空機)の機体について
目視外飛行をする場合には、自分の目で確認できない状況で飛行させることになりますので、ドローン(無人航空機)に自動操縦システムを装備して、機体に設置されたカメラ等で機体の外の様子を監視できる必要があります。また、ドローン(無人航空機)が現在どこを飛行しているのか(GPS)、何か不具合などの異常があったときに確認をとれるようになっているのか(操縦者が使用するモニターに異常が表示される等)、電波が途切れた場合などの不具合発生時に対処する機能が付いているのか、などの基準を満たしていなければなりません。

2.操縦者について
ドローン(無人航空機)の操縦者は、モニターを見ながら遠隔操作で正確に操縦して飛行させることができ、安全な着陸をできることが必要で、操縦者がそのような能力が備わっていない場合には、遠隔操作を正確に操縦できる人などの管理下で目視外飛行の訓練を行う必要があります。なお、訓練を行う際には、操縦者か関係者の管理下で他の人に危害を与えることがないように、第三者が入らない場所で訓練を行う必要があります。

〔安全に目視外飛行をさせるために必要な基準〕
飛行する場所の周辺や経路についての事前の調査を行って、安全に飛行できる経路を特定することが必要です。

また、ドローン(無人航空機)が通る飛行経路の下に第三者が入らないように呼びかけたり、天候の変化を確認するための補助者を配置して、安全にドローン(無人航空機)を飛行させるために助言する必要があります。飛行経路や周辺に第三者がいる可能性が低い場合には、補助者を置く必要がないと認められる場合もあります。

▼③第三者や物件から30m以上の距離が確保できない場所での飛行

自分を含む関係者以外の人や車やビルなどの「物件」から常に30m以上の距離を保って飛行させなければなりません。物件には自動車や鉄道・航空機・船などの移動するものも含まれ、固定されているものではビル・住居・工場などの建築物から電柱や電線・信号機・街灯なども含まれますので、これらのものから30m以上の距離を常に保つとなると、相当広い場所でドローン(無人航空機)を飛行させなければなりません。

これらの第三者や物件から常に30m以上の距離が確保できない場所で飛行させる場合には、許可を取得しなければなりません。


〔航空法 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号 に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大 臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
三  当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

〔航空法施行規則 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第二百三十六条の四  法第百三十二条の二第三号 の国土交通省令で定める距離は、三十メートルとする。

〔追加基準〕
ドローン(無人航空機)の落下で他の人にケガをさせないようにするために、第三者の上空ではドローン(無人航空機)を飛行させてはいけないことになっています。

1.機体には人や物にぶつかった時の危害を軽減するようにプロペラガードを付けたり、衝撃を緩和する素材やカバーをつけるなどの対策が取られている必要があり、操縦者は想定した飛行経路を維持してドローン(無人航空機)を飛行できなければなりません。ドローン(無人航空機)を飛行させる時には、周囲の安全を確保するために事前に経路や周辺を確認して安全な飛行経路を特定しておき、飛行経路全体を見渡せる場所に補助者を配置して、ドローン(無人航空機)の飛行状況や天気の変化を常に監視させ、飛行経路の下や周辺に第三者が入らないように注意喚起を行ったり、必要があれば操縦者に助言しなければなりません。

2.やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量25kg未満/25kg以上のドローン(無人航空機)を飛行させる場合
ドローン(無人航空機)を第三者の上空で飛行させてはいけませんが、やむを得ない場合は下記の基準を満たして申請を行って許可が下りれば飛行させることができます。

〔機体について〕
<25kg未満>
・25kg未満のドローン(無人航空機)を第三者の上空で飛行させることになりますので、バッテリーが並列化されていることや自動的に予備バッテリーに切り替わるような信頼性が高い設計であること、GPS等が機能しなくなった場合にその場の空中で待機できる機能や安全に着陸できる機能などが備わっていたり、非常時にすぐに落下しないようなプロペラやモーターが通常よりも多く付いているような安全機能が必要とされます。
・空域を限定する機能が付いていなければなりませんので、飛行範囲を制限するジオ・フェンス機能や係留装置などを使用して決められた空域を超えないようにする必要があります。
・ドローン(無人航空機)の衝撃を軽減するためのプロペラガードやカバーの装着をすることももちろん必要です。

<25kg以上>
・規則付属書第1で規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能が必要です。

〔操縦者について〕
・ドローン(無人航空機)を飛行する場合には、想定した飛行経路を保ちながら飛行することができ、不測の事態が起こった場合にも適切に対処できる知識や能力を持っている必要があります。操縦者は、申請する機体を用いて飛行する90日前までに1時間以上の飛行を行った経験がなければいけません。

〔安全を確保するための体制〕
・飛行する予定の経路や周辺を事前に確認しておき、第三者の上空をやむを得ず飛行させるとしても、できるだけ安全に配慮して第三者の上空を飛行させないような経路を選ばなければなりません。
・飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置してドローン(無人航空機)の状況や天気の変化を常に監視させ、飛行経路周辺には上空でドローンが飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置したり、非常時に第三者の避難誘導等ができるように補助者を配置する必要があります。

▼④イベントの上空での飛行

お祭りや運動会・コンサート・町内会での催しもの・プロスポーツの試合などの上空での飛行は禁止されていますので、これらが行われている上空でドローン(無人航空機)を飛行させる場合には許可を取得する必要があります。

また、イベントが行われている場所ではもちろん人が多く集まることが予想されますので、許可を取得する際には落下などの事故が起きないような対策がとれるのか、もし電池がなくなってしまったらどうするのかなど、きちんと対策が取れるという証明する必要が出てきます。

〔航空法 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号 に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大 臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
四  祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

〔追加基準〕
ドローン(無人航空機)の落下で第三者への危害を防止するために、イベント上空でも第三者の上空でドローン(無人航空機)を飛行させてはいけないことになっています。
1.  1.機体には人や物にぶつかった時の危害を軽減するようにプロペラガードを付けたり、衝撃を緩和する素材やカバーをつけるなどの対策が取られている必要があり、操縦者は想定した飛行経路を維持してドローン(無人航空機)を飛行できなければなりません。ドローン(無人航空機)を飛行させる時には、周囲の安全を確保するために事前に経路や周辺を確認して安全な飛行経路を特定しておき、飛行経路全体を見渡せる場所に補助者を配置して、ドローン(無人航空機)の飛行状況や天気の変化を常に監視させ、飛行経路の下や周辺に第三者が入らないように注意喚起を行ったり、必要があれば操縦者に助言しなければなりません。
2.やむを得ず、イベント上空で最大離陸重量25kg未満/25kg以上のドローン(無人航空機)を飛行させる場合
ドローン(無人航空機)を第三者の上空で飛行させてはいけませんが、やむを得ない場合は下記の基準を満たして申請を行って許可が下りれば飛行させることができます。

〔機体について〕
<25kg未満>
・25kg未満のドローン(無人航空機)を第三者の上空で飛行させることになりますので、バッテリーが並列化されていることや自動的に予備バッテリーに切り替わるような信頼性が高い設計であること、GPS等が機能しなくなった場合にその場の空中で待機できる機能や安全に着陸できる機能などが備わっていたり、非常時にすぐに落下しないようなプロペラやモーターが通常よりも多く付いているような安全機能が必要とされます。
・空域を限定する機能が付いていなければなりませんので、飛行範囲を制限するジオ・フェンス機能や係留装置などを使用して決められた空域を超えないようにする必要があります。
・ドローン(無人航空機)の衝撃を軽減するためのプロペラガードやカバーの装着をすることももちろん必要です。

<25kg以上>
・規則付属書第1で規定される耐空類別がN類に相当する耐空性能が必要です。

〔操縦者について〕
・ドローン(無人航空機)を飛行する場合には、想定した飛行経路を保ちながら飛行することができ、不測の事態が起こった場合にも適切に対処できる知識や能力を持っている必要があります。操縦者は、申請する機体を用いて飛行する90日前までに1時間以上の飛行を行った経験がなければいけません。

〔安全を確保するための体制について〕
・飛行する予定の経路や周辺を事前に確認しておき、第三者の上空をやむを得ず飛行させるとしても、できるだけ安全に配慮して第三者の上空を飛行させないような経路を選ばなければなりません。
・飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置してドローン(無人航空機)の状況や天気の変化を常に監視させ、飛行経路周辺には上空でドローンが飛行していることを第三者に注意喚起する補助者を配置したり、非常時に第三者の避難誘導等ができるように補助者を配置する必要があります。

▼⑤危険物の輸送

危険物をドローン(無人航空機)で運ぶ場合にも許可が必要となります。許可を受ける際には、危険物がビュンビュン頭上を飛び交ってしまっては何か起こった場合に大変なことになってしまいますので、厳しい基準が設けられています。


〔航空法 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号 に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大 臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
五  当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

〔航空法施行規則 第9章 無人航空機〕
第二百三十六条の五  第百九十四条第一項の規定は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件について準用する。この場合において、第百九十四条第一項第八号中「航空機」とあるのは、「無人航空機」と読み替えるものとする。
2  前項の規定にかかわらず、無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件は、法第百三十二条の二第五号 の国土交通省令で定める物件に含まれないものとする。

〔追加基準〕
・機体について
機体に危険物を輸送するために必要な装備が備えられていることが必要です。危険物を輸送するのに簡単に落下するような作りだったり、容器から危険物が出てしまうような素材を使用していては安全性が保たれませんので、

・操縦者について
ドローン(無人航空機)の操縦者は、遠隔操作で飛行経路を正確に操縦することができて安全な着陸をできることが必要です。

・安全を確保するための体制について
飛行する場所の周辺や経路についての事前の調査を行って、安全に飛行できる経路を特定することが必要です。

また、ドローン(無人航空機)が通る飛行経路の下に第三者が入らないように呼びかける補助者を配置したり、天候の変化を確認するための補助者を配置して、安全にドローン(無人航空機)を飛行させるために助言する必要があります。

▼⑥物件投下

ドローン(無人航空機)を飛行させて、空から「物件」を落とすことが禁止されていますので、「物件」を落とす場合には許可が必要となります。「物件」にはあらゆる物が該当しますが、水などの液体や霧状のものも「物件」として扱われます。代表的な例では、ドローン(無人航空機)で農薬をまく場合などに許可が必要となります。

〔航空法 第9章 無人航空機〕
(飛行の方法)
第百三十二条の二  無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号 に掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大 臣の承認を受けたときは、その承認を受けたところに従い、これを飛行させることができる。
六  地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

〔追加基準〕
・機体について
機体が不用意に物件を落とさない設備になっていることが必要です。

・操縦者について
物件を投下することでドローン(無人航空機)は体勢を崩してしまいやすくなり、安定した飛行が困難になってしまうことがありますので、ドローン(無人航空機)からの物件投下を5回以上したことがあり、物件投下をする前後でフラついたりせずに安定した状態を保つことができることが必要です。もしも、5回以上の経験がなかったり、物件投下をする際の技術や能力が足りていない場合には、操縦者や関係者の管理下の第三者が入らない場所で実績と能力を持つ人などに指導してもらって、物件投下の訓練を行う必要があります。

・安全に物件投下させるために必要な基準
ドローン(無人航空機)が通る飛行経路の下に第三者が入らないように呼びかける補助者を配置したり、ドローン(無人航空機)の状況や天候の変化を確認するための補助者を配置して、安全にドローン(無人航空機)を飛行させるために助言する必要があります。

◆ドローンの安全機能

バッテリーアラーム

ドローン(無人航空機)を飛行させる時に注意をしなければいけないのがバッテリーの残量です。バッテリーの残量が少なくなるとブザーで教えてくれる装置です。機体に装備されているものもありますし、装備されていても設定をしないと機能しないものや後付けの物など様々なものがあります。
バッテリーが切れてしまうとドローン(無人航空機)の落下にもつながりますので、飛行中にバッテリーが切れないように点検や整備でバッテリーを確認したり、飛行前には機体のバッテリー残量を確認する必要がありますが、忘れがちなのが操縦者が使用する送信機のバッテリーです。操縦者側の送信機のバッテリーが少なくなった時にアラームが鳴って知らせてくれる機能があると安心です。

自動帰還機能

名前の通りドローン(無人航空機)が操作等によって自動的に離陸した場所まで戻ってくる機能です。
ドローン(無人航空機)を飛行させている時に、電波状況が悪くなってしまった場合などにはドローンの安全な飛行ができなくなってしまいますので、ボタンを押すと離陸した場所まで戻ってくる機能があることで安全にドローン(無人航空機)を元の位置まで戻すことができます。
ただし、自動帰還機能が作動しない場合もありますので注意が必要です。GPSを使用して離陸した位置まで戻す機能の場合には、GPSアンテナに異常があったりすると自動帰還機能が正常に機能しない場合もあります。自動帰還機能が装備されていても、行くまでの軌道をそのまま帰ってくるというわけではありませんので、帰りの軌道を把握してないがゆえに事故になってしまうこともあります。安全な飛行をするためにも、使用する機体の自動帰還機能がどのような軌道で戻ってくるのかを把握しておく必要があります。

フェールセーフ機能

ドローン(無人航空機)が故障してしまったり、操作ミス、誤作動、送信機の電源が切れてしまう、ドローン(無人航空機)のバッテリーが切れそう、などの非常事態が発生した場合に事故が起こらないようにするための機能です。
フェールセーフ機能として、非常時に上空で待機したり自動帰還機能を発動させるなどがあります。
ドローン(無人航空機)の操作を誤ってしまうと、ドローン(無人航空機)が落ちてしまったり、暴走してしまったりすることで第三者や物に危害を与えてしまう恐れがありますので、フェールセーフ機能があることでそれらの危険を少なくすることができます。

姿勢制御装置

ドローン(無人航空機)が普及するまでは、飛行が安定せずふらついたり、安定させるまでに時間がかかったりすることが多かったようですが、最近のドローン(無人航空機)では、安定した飛行ができる機体が増えているようです。その理由の一つとして姿勢制御装置があるといえます。
現在スマートフォンを使用している方が多いと思いますが、スマートフォンを横にした時に画面も一緒に横になる「ジャイロセンサー」というものがあります。ジャイロセンサーは傾きや角度、傾きの速度から姿勢制御をする機能で、そのジャイロセンサーを使用して機体の回転を抑制することで、ふらついたりせずに安定した姿勢を保つことができる機能です。

◆申請方法は?

申請は、少なくとも飛行開始予定日の10日前(土日祝日等を除く)までに郵送(できれば簡易書留)か申請窓口へ持参、オンライン申請で提出する必要があります。10日前までに申請を行う必要があるとされていますが、混み合っていて審査に時間がかかってしまうことや、不備があって審査に時間がかかってしまうことも予測されますので、余裕を持って申請を行う方が良いでしょう。

ご自身で申請を行う場合には注意が必要です。郵送、窓口への持参の場合、申請書を書いて添付書類も用意したからといってすぐに提出してしまうと、1回目の申請では不備があることが多いので許可される可能性は低くなります。不備などで時間がかかってしまうことを考慮して、10日前までに提出することになっていますが、もう少し早めに提出をする方が良いでしょう。また、申請書を提出する際には、申請書や添付書類が揃った段階で、メールや窓口で担当者と事前に調整を行って、修正を重ねてからの方がスムーズに許可されることが多いですので、突然担当者と何も調整を行わずに「はい、申請したから許可してね」ではなく、段階を踏んで申請を行う必要があると言えます。また、手書きで書類を作成してしまうと、何度も修正をする場合に大変ですので、書類の作成はパソコンで入力してメールで担当者と調整を行う方が良いでしょう。

〔航空法施行規則 第9章 無人航空機〕
(飛行禁止空域における飛行の許可)
第二百三十六条の三  法第百三十二条 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三  飛行の目的、日時、経路及び高度
四  飛行禁止空域を飛行させる理由
五  無人航空機の機能及び性能に関する事項
六  無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七  無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八  その他参考となる事項

(飛行の方法によらない飛行の承認)
第二百三十六条の六  法第百三十二条の二 ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名及び住所
二  無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項
三  飛行の目的、日時、経路及び高度
四  法第百三十二条の二 各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由
五  無人航空機の機能及び性能に関する事項
六  無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項
七  無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項
八  その他参考となる事項

提出先は?

「空港等の周辺」や「地上等から150m以上の高さの空域」でドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、空港が関わってきますので、空港事務所長あてに申請書を提出する必要があり、その他の許可・承認申請は国土交通大臣に提出しなければなりません。
もしも、空港が関わる申請であれば、空港事務所を経由して国土交通省に申請を行うこともできます。
空港事務所を経由する場合もしない場合も、必ず空港等設置管理者と空域を管轄する機関と調整をして、空港等管理者等の了解を得てから国土交通大臣への申請を行う必要があります。
空港等設置管理者と空域を管轄する機関との調整を行わずに国土交通大臣への申請を行っても許可はされませんし、逆に空港等設置管理者と空域を管轄する機関との調整だけ行って、それを申請と勘違いしてしまい国土交通大臣への申請を行わなかった場合には、許可を取得していないので違法となりますのでご注意ください。

≪空域を管理する関係機関への連絡≫

①民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内に当てはまるかを確認した上で、飛行予定の場所がエリア内にある場合には航空公通管理センターに連絡する必要があります。

(航空公通管理センター:092-608-8866)

②次に、上記の訓練空域に該当しない場合には、進入管制区のエリア内に当てはまるかどうかを確認して、エリア内にある場合には管轄の空港事務所に連絡する必要があります。

札幌・千歳・函館の場合→(東京航空局函館空港事務所:0138-57-1738)

③訓練空域と進入管制区のエリア外の場合には、飛行するエリアが該当する管制機関を確認して連絡・調整を行います。

北海道の場合→(札幌航空交通管制部:011-787-4011)

◆申請の種類

ドローン(無人航空機)を申請する際には、原則としてドローン(無人航空機)を飛ばす日にちを決めて、飛行経路を決めて、個別に1回飛ばすたびに許可を取得しなければいけません。
しかし、ドローン(無人航空機)を飛行させたい人がすべて日にちが決まっていて、飛行経路も細かく決まっている上で飛ばすわけではありません。例えば、農家で農薬散布をしたい場合などには、天候や作物の生育状況などによって左右されることもありますので、期日をはっきりと決めることができません。そんな時には、「包括申請」といって時期をだいたいの期間で申請できる場合もあります。

一括申請

一括申請とは、1回ドローン(無人航空機)を飛行させる時に複数の許可が必要な時に、まとめて申請することができる方法です。例えば「夜間飛行」だけの申請を行う場合には個別に「夜間飛行」の申請を行います。では、「夜間飛行」と「人または物件から30m以内での飛行」の2つの申請を行いたい時、1つ1つの申請を行わなければいけないのかというと、そうではなく、一括申請を行えばこの2つを同時に申請することができます。

包括申請

基本的に申請を行う場合には、ドローン(無人航空機)の飛行管理の面や安全面から個別申請での申請が主となりますが、一定期間内に何度も飛行する場合や日時が決まっていない場合、複数の場所で行う場合には、その都度申請していると大変ですので包括して申請することも可能です。

〔期間内包括申請〕

一定期間内に同じ申請者が何度も飛行する場合のことをいい、一定期間内とはどれくらいの期間かというと、最大で1年間です。例えば、「6か月のうちに月に2回ペースでドローン(無人航空機)を飛ばす予定」の時には、1回1回申請を行っていては大変です。そういった場合に期間内包括申請を行うことで一度の申請で3か月間に行う予定のドローン(無人航空機)飛行ができるようになります。3か月以上の期間で申請する場合には、「3か月ごとの飛行実績の報告徴求」が条件とされ、3か月ごとに“3か月間にどのくらいの頻度で飛行させたのか”を報告することが必要となりますので、安易に期間が長い方が良いからと1年間の申請を行って、実際は3か月に1度くらいのペースでしか飛行していない…などの場合には、個別申請で十分だと判断されて許可を取り消されてしまう可能性もありますので、期間内包括申請を行う際には注意する必要があるでしょう。

また、期間内包括申請は便利なために、最近の申請では期間内包括申請が多くなってきているようです。期間内包括申請は申請者にとってはとても便利ですが、数がどんどん増えてしまうとドローン(無人航空機)が飛行している状況を管理することが難しくなってきてしまいますので、今後は本当に期間内包括申請が必要な飛行なのか、など今よりも審査が厳しく行われて、本当に必要と判断された場合にのみ許可されるようになるとされています。

〔飛行経路包括申請〕

複数の場所で同じ申請者が飛行する場合のことをいいます。

例えば、飛行経路が決まっていて、1回目は札幌の南区でドローン(無人航空機)を飛ばしたい、2回目は北区で飛ばしたい、3回目は豊平区で飛ばしたい、などという場合には飛行経路包括申請をすることで、1度の申請で済みますので申請者としては便利と言えます。

次に、飛行経路が特定できない場合におおよその想定範囲で申請する場合があります。例えば、札幌市内で飛ばそうとは思っているけど、どの辺でどういう経路でという細かいことまでは決まっていない…などという場合です。この場合には注意が必要で、どこで飛ばすかわからない人に簡単に許可は出せませんので、細かい飛行経路まではわかっていなくても、札幌市内の“川原”や“道路”などの特定した場所で飛ばすことがわかるように、飛行する予定の場所をある程度特定して明記すること、また、飛ばす場所が特定できていなくても安全には配慮しなければなりませんので、“周囲に第三者がいないこと”や“周囲に第三者の物件がないこと”など、条件を明記してその条件下でしか飛行は行わないということを記載する必要があります。

代行申請

飛行の委託を行っている委託元の人が委託先の飛行をまとめて申請したり、複数の人が飛行を行う場合にまとめて申請する場合には、代表者が代行申請することが可能です。

ただし、これらの官公署に提出する書類を作成する際に報酬を得ることは、行政書士以外行なってはいけないこととなっています。もし報酬を得てしまうと、行政書士法違反になってしまいますので、行政書士以外の人が代行を行う際には気をつけることが必要です。


代行申請
[contact-form-7 404 "Not Found"]

◆必要な申請書

ドローン(無人航空機)を飛行させる際に必要な申請書として、下記の書類が最低限必要となります。
国土交通省のHP(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html)から様式をダウンロードして作成することができます。ご自分で独自に作成したものでも申請を行うことができますが、記載しなければならない事項がきちんと記載されていなければなりません。

○無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
○別添資料1 飛行の経路
○別添資料2 無人航空機の製造者、名称、重量等
○別添資料3 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
○別添資料4 無人航空機の運用限界等
○別添資料5 無人航空機の追加基準への適合性
○別添資料6 無人航空機を飛行させる者一覧
○別添資料7 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
○別添資料8 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
○別添資料9 飛行マニュアル
○(様式1)無人航空機の点検・整備記録
○(様式2)無人航空機の飛行記録
*別添資料1~9は、必ずしも番号が上記のとおりになるとは限りません。ドローン(無人航空機)によっては必要ない書類もあるので、別添資料の2と4が必要なければ、別添資料は1~7までの番号になります。
例えば、「別添資料2 無人航空機の製造者、名称、重量等」や「別添資料4 無人航空機の運用限界等」では、有名な機体の場合には省略ができますので、省略した場合には「別添資料2」は「無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書」となります。その都度、別添資料の番号は変わります。

申請書類の注意事項・記載例

○無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書

飛行の目的・日時・経路・高度・禁止空域や禁止方法で飛行させる理由を記載しなければなりません。

【無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書】記載時の注意事項
右上の日時の記載 担当者との調整後、受理が見込める段階になってから正式に申請する段階で記入する。
申請者の氏名 申請者と操作する人が異なる場合には、名前の前に「代行申請」と記入する。
(例)従業員が飛行させる場合

氏 名  【代行申請】株式会社○○○○

申請者の住所 住所を記入
申請者の連絡先 申請内容の調整を行う時に連絡がつく電話番号とメールアドレスを記載します。
(例) (連絡先) TEL 090-1234-○○○○ MAIL abcd1234@○○.jp
飛行の目的 該当する項目の□を黒く塗りつぶします。 □→■
飛行の日時 飛行する日時を記載します。

*包括申請の場合には最大1年間の日付で記載します。

(例)自:平成28年6月1日以降の許可・承認を受けた日

至:平成28年9月1日

飛行の経路 詳細は別添の資料に記載してあるので、飛行させる場所の住所を記載します。複数個所ある場合には、すべての住所を記載する必要があります。
(例)北海道札幌市中央区○○条○○丁目○番○号(詳細は別添資料1のとおり)
飛行の高度 地表等からの高度と、海抜高度を記載する欄がありますので、記載します。

海抜高度は、日本地理院のHPでその場所の住所を入力して標高を調べることができます。

(例)ドローン(無人航空機)を飛行させる場所の住所の標高が30mで、ドローン(無人航空機)を飛ばす高さが100mであれば海抜高度は130mということになります。

地表等からの高度 100m  海抜高度130m   というように記載します。

*目視外飛行の場合は海抜高度の記載は不要

飛行禁止空域を飛行させる理由 該当する場合には、該当項目の□を黒く塗りつぶして、理由を記入する。
(例)■人又は家屋の密集している地域の上空

理由:建設中のマンションの進捗状況を確認するため

第132条の2各号に掲げる方法によらずに飛行させる理由 該当する場合には、該当項目の□を黒く塗りつぶして、理由を記入する。
(例)■目視外飛行

理由:建設中のマンションの裏側の撮影が目視外飛行となるため

無人航空機の製造者、名称、重量その他の無人航空機を特定するために必要な事項 別添資料2に詳細を記載する項目があるので、その旨を記入する。
(例)無人航空機及び操縦装置については別添資料2のとおり
無人航空機の機能及び性能に関する事項 別添資料3~5に詳細を記載する項目があるので、その旨を記入する。
(例)・基本的な基準への適合性については、別添資料3~4のとおり確認済

・追加基準への適合性については、別添資料5のとおり

無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項 別添資料6~8に詳細を記載する項目があるので、その旨を記入する。
(例)・「無人航空機を飛行させようとする者の一覧」は別添資料6のとおり

・基本的な基準への適合性については、自社にて、飛行マニュアルに記載した操縦訓練

を実施しており、別添資料7のとおり確認済

・追加基準への適合性については、自社にて、飛行マニュアルに記載した操縦訓練を実施した上で、業務に従事しており、過去の飛行実績又は訓練実績等は別添資料8のとおり

無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項 別添資料9は飛行マニュアルですので、必ず作成しなければなりません。
別添資料9に詳細を記載する項目があるので、その旨を記入する。

(例)別添資料9の飛行マニュアルのとおり

その他参考となる事項 保険に入っている場合には<□加入している>の□を黒く塗りつぶして詳細を記入し、入っていない場合には<□加入していない>の□を黒く塗りつぶす。

また、その他に参考となりそうなことがあれば記入する。

(例1)■加入している(■対人 ■対物)

保険会社名:○○○○

商 品 名:△△△

補償金額 :(対人) 1億円 (対物) 1億円

(例2)【管制機関等の調査結果】

150m以上の高さでの飛行については、○○管制機関と調整を行い、平成○年○月○日に了解を得ている。

備考 特に記載することがあれば記載する
(例1)【申請書提出状況】

本件と同様の申請を○月○日に○○空港事務所にも提出している。

(例2)【事故発生時の緊急連絡先】

名前:○○ ○○ TEL:090-1234-○○○○

 

○別添資料1 飛行の経路

飛行場所がわかる地図を広域・詳細それぞれ添付して、飛行経路が分かるように印をつけたり枠で囲んだりして、飛行する場所や経路を示します。

 

○別添資料2 無人航空機の製造者、名称、重量等

ドローン(無人航空機)の機体についての詳細を項目に沿って記載していきます。積載物を積んで飛行させる場合、重さを記入する際には積載物を積んだ重量を記入する必要があります。また、飛行させるドローン(無人航空機)全ての機体について作成しなければなりませんので、複数のドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、それぞれの機体について作成します。

〔仕様が分かる資料〕について:資料としてドローン(無人航空機)の正面・上・横からの写真を各1枚添付し、ドローン(無人航空機)の大きさが分かる資料が望ましいとされていますので、寸法を記載します。操縦機は正面からの1枚を添付します。

 

○別添資料3 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書

ドローン(無人航空機)の機能・性能についての詳細を項目に沿って記載していきます。

国土交通省のホームページに載っていないドローン(無人航空機)やホームページに載っているものでも改造を行っている場合には、きちんと確認事項に従って確認行い、確認結果に○をつけます。

 

○別添資料4 無人航空機の運用限界等

ドローン(無人航空機)の速度や搭載できる重さ・続けて動く時間の限界などの運用限界を項目に沿って記載します。ただし、国土交通省のホームページに載っているドローン(無人航空機)であれば記載は省略できますので、省略ができるドローン(無人航空機)だという旨を記載しておきます。

運用限界はそれぞれのドローン(無人航空機)によりますので、取扱説明書などに記載されている事項を確認して記入または添付します。

飛行させる方法の記載は、取扱説明書等を添付します。または、飛行マニュアルの記載で代えることも可能です。

 

○別添資料5 無人航空機の追加基準への適合性

ドローン(無人航空機)を飛行させる場合、安全に飛行させるために追加基準が設定されている場合がありますが、追加基準が設定されている場所や飛行方法などでは、追加基準について条件を満たしていることを証明しなければなりません。自分がこれから受けようとする許可や承認に応じて、必要な部分を記載して資料を作成する必要があり、国土交通省の申請書を使用する場合に記入されている部分があれば不要な部分を削除して、自分の申請に必要な事項のみの書類を作成します。

自分が飛行させる場所や飛行方法の追加基準について、きちんと把握しておかなければ記載することが難しいですので、追加基準を把握して追加基準に対しての適合性を証明していきます。

〔基準〕の欄には、これから取得予定の許可や承認の追加基準を記載し、〔適合性〕の欄にはその基準を満たしていることの記載をします。

 

○150m以上の高さの空域を飛行

灯火を有しているか機体を認識しやすい塗色をしていることが追加基準として求められていますので、写真を添付して装備していることを記載します。(認識しやすい塗色の場合も写真を添付して記載する)

基 準

適合性

航空機からの視認をできるだけ容易にするため、灯火を装備すること又は飛行時に機体を認識しやすい塗色を行うこと (例)写真のように、灯火を装備して航空機からの視認をできるだけ容易にできるようにしている

<写真添付>

(例)灯火を装備していないが、写真のように認識しやすい塗色をしていることで、航空機からの視認をできるだけ容易にできるようにしている

<写真添付>

 

○人又は家屋の密集している地域の上空を飛行

もしも物件にぶつかってしまった場合に、危害を軽減する構造でなければいけないという追加基準が求められていますので、どのような対策や構造をしているかを記入します。

基 準

適合性

物件に接触した際の危害を軽減する構造を有すること (例)プロペラガードを装備しているので、もしも物件に接触してしまっても危害を軽減できる

*もしも、基準を満たせない場合には、基準を満たせない代わりに安全対策を行っている旨の記載や安全を損なうおそれがない理由などの記載をします。

 

○夜間飛行

灯火を有していることが求められていますので、写真を添付して装備していることを記載します。

基 準

適合性

無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火を有していること。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合はこの限りでない。 (例)写真のように、灯火を装備しているので、無人航空機がどちらの方向を向いているのか、体制を崩していないかなどを正確に視認することができる。

<写真添付>

(例)灯火を有してはいないが、夜間でも照明で十分に明るく照らすことで、安全を確保する。

 

○目視外飛行

見えなくなったときにどのような対処をするのか、電波が途切れた時などにはどのように対処するのかなどを記載します。

基 準

適合性

自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること。 (例)写真のように、機体にカメラを設置しているので、機体の外の様子を監視することができる。

<写真添付>

(例)自動操縦システムを装備していないが、補助者を配置して常に飛行状況を確認し、周囲の状況を監視することで安全を確保する。

地上において、無人航空機の位置及び異常の有無を把握できること(不具合発生時に不時着した場合を含む。)。 (例)機体の位置情報や機体の異常の有無等は、モニターに表示されるので把握することができる。
電波断絶等の不具合発生時に危機回避機能(自動帰還機能、電波が復帰するまで空中で位置を維持する機能等のフェールセーフ機能)が正常に作動すること。 (例) 電波断絶等の不具合発生時には、自動帰還機能が正常に作動することで、ドローン(無人航空機)が戻ってくるような設備を備えている。

(例)電波断絶等の不具合発生時には、電波が復帰するまで空中で位置を維持するフェールセーフ機能が作動するので、電波の不具合にも対応している。

 

○危険物の輸送

危険物の輸送をする場合には、危険物が漏れ出たりしないような容器に入れてあることや危険物が落下してしまう危険性がないなど、危険物の輸送にどのように適している装備がしてあるかを記載します。

基 準

適合性

危険物の輸送に適した装備が備えられていること。

(例)写真のように、無人航空機にタンクを設置し、危険物が漏れ出ないように危険物に対応したタンクに入れることで輸送中に危険物が外に出ないようになっている。

<写真添付>

 

○物件の投下

ドローン(無人航空機)の飛行中に勝手に物が落ちるような仕組みになっていては、安全性が損なわれてしまいますので、勝手に落ちないような仕組みであることを記載します。

基 準

適合性

不用意に物件を投下する機構でないこと。 (例)写真のように、スイッチを押して投下する場合以外では落ちないように防止対策がされている構造になっているので、スイッチを押さない限りは勝手に落ちたりしないようになっている。

<写真添付>

*(例)はあくまでも例なので、申請を行う場合には個別に合った文章に直して、適合性が分かるように作成します。

○別添資料6 無人航空機を飛行させる者一覧

ドローン(無人航空機)を飛ばす人の名前と住所などをそれぞれ記入します。

備考の欄には「無人機協会の中級レベルの認定取得」など、取得している検定や認定などの資格や講習会などの認定証があれば記入します。

○別添資料7 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書

複数人でドローン(無人航空機)を飛行させる場合には、人数分の作成が必要です。

一番上の無人飛行機を飛行させる物「○○ ○○」のところに飛行させる人の名前を記入し、項目に沿って確認結果に○をつけます。

○別添資料8 無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性

飛行の方法や飛行場所によっては、ドローン(無人航空機)を飛行させる人に対しての追加基準がありますので、その追加基準に適合しているのかどうかを確認するために、項目に沿ってそれぞれ内容を記入します。

○別添資料9 飛行マニュアル

ドローン(無人航空機)を安全に飛行させるために、機体の点検を定期的を行っているか、操縦する人は訓練を受けて安全にドローン(無人航空機)を飛行させることができるのか、周囲の安全が守られるような体制が整っているのか等を項目に沿って記入します。

なお、飛行マニュアルは必ず作成して提出しなければいけませんので、提出し忘れのないように注意します。

 

記載しなければならない事項として、下記の3つの点について記入します。

①ドローン(無人航空機)の点検・整備について

②無人航空機を飛行させる人の訓練について

③安全を確保するための体制について

①ドローン(無人航空機)の点検・整備について

機体の点検・整備方法して、定期的・日常的な点検・整備の項目やその時期と機体の点検・整備の記録の作成方法を記入します。記録の作成方法として、作成手順や様式などを記入します。「飛行前の点検」・「飛行後の点検」・「何時間飛行させたら、どのような点検を行うのか」等を項目ごとに記入します。

(1)飛行前の点検

・バッテリーは十分に充電されているか

・プロペラに傷やゆがみがないか

・モーターから異音がしないか

(2)飛行後の点検

・機体にゴミ等が付着していないか

・ネジがゆるんでいないか

・モーターやバッテリーが異常に発熱していないか

(3)20時間の飛行毎に、以下の項目を点検を実施する

・交換が必要な部品がないか

・ネジがゆるんでいないか

・プロペラが傷んでいないか、ゆがんでいないか

・フレームがゆがんでいないか

 

②無人航空機を飛行させる人の訓練と遵守事項について

飛行経歴、知識・能力を習得したり維持するために、どのような訓練を行っているのかを記入します。

 

(1)知識・能力を習得するための訓練方法

離着陸・ホバリング・左右の移動・前後の移動・水平面の移動について、連続して安定して行えることを、どのような方法で訓練したのかを記入

(2)適切な能力があるかどうかを確認するための方法

対面飛行・飛行の組合(水平飛行と上昇・下降)・8の字飛行を連続して安定して行えることを、どのような方法で訓練したのかを記入

(3)能力を維持させるためにどのようなことをしているか

月にどれくらいのペースで練習を行っているのか等と記入

(4)飛行記録・訓練の作成方法

ドローン(無人航空機)を飛行させた場合には、(様式2)で飛行記録を作成する旨を記入

(5)遵守しなければいけない事項

・第三者の上空でドローン(無人航空機)を飛行させない

・飛行前に、気象・機体の状況・飛行経路について、安全を確認

・5m/s以上の突風が発生時は飛行中止      等、遵守しなければならない事項を記入

 

③安全を確保するための体制について

(1)飛行前の安全確認の方法

(2)安全管理体制について

(3)非常時の対応と連絡体制   等を記入

○(様式1)無人航空機の点検・整備記録

ドローン(無人航空機)を安全に飛行させるには、点検をきちんと行って修理する部分は修理を行うなどの整備を行う必要がありますので、項目に沿ってそれぞれ点検をして内容を記入します。過去の点検・整備の記載は必要ありません。

○(様式2)無人航空機の飛行記録

ドローン(無人航空機)を飛行させた記録を項目に沿ってそれぞれ点検をして、その内容を記入します。

 

 

資料の一部を省略することができるドローン(無人航空機)

 

国が安定した飛行ができて非常時の危害を最小限にすることができるドローン(無人航空機)だと認めた機体について、申請時の資料を一部省略することができるものとしています。

現在(平成28年8月時点)では、DJI製・ヤマハ発動機㈱・㈱自律制御システム研究所の機体で資料の一部を省略することができます。

<省略できる資料>

・機体及び操縦装置(付属の純正品)の設計図又は写真(多方面)

・運用限界及び飛行させる方法が記載された取扱説明書の写し

・確認した飛行形態の区分に係る追加装備を記載した資料

 

<資料の一部を省略できるドローン(無人航空機)の名称等>

製造者

名称(型式)

最大

離陸重量

確認した飛行形態の区分

DJI

PHANTOM 1

1.2kg

A/B/C*/D

PHANTOM 2

1.3kg

A/B/C*/D

PHANTOM 2 VISION+

1.3kg

A/B/C*/D

PHANTOM 3 STANDARD

1.3kg

A/B/C*/D

PHANTOM 3 ADVANCED

1.3kg

A/B/C*/D

PHANTOM 3 PROFESSIONAL

1.3kg

A/B/C*/D

PHANTOM 4

1.5kg

A/B/C*/D

INSPIRE 1

3.4kg

A/B/C*/D

INSOURE 1 PEOFESSIONAL

3.4kg

A/B/C*/D

MATRICE 100

3.4kg

A/B/C*/D

Spreading Wings S800 EVO

8kg

A/B/C*/D

Spreading Wings S900

8.2kg

A/B/C*/D

Spreading Wings S1000

11kg

A/B/C*/D

ヤマハ発動機㈱

RMAX(L15)

93kg

A/B

RMAX TypeⅠIG(L171)

93kg

A/B

RMAX Type Ⅱ(L172)

93kg

A/B

高高度 RMAX GPS付き(L181)

94kg

A/B

高高度 RMAX GPSなし(L182)

94kg

A/B

RMAX G1(L20)

94kg

A/B/E

FAZER(L30)

100kg

A/B

AYH-3GPS付き(L173)(ヤンマー)

93kg

A/B

AYH-3GPSなし(L174)(ヤンマー)

93kg

A/B

YF390(L32)(ヤンマー)

100kg

A/B

㈱自律制御システム研究所

MS-06LA(13inch)

8.5kg

A/B/C*/D

MS-06LA(15inch)

9.0kg

A/B/C*/D

*プロペラガードを装備した場合に限る

 

確認した飛行形態の区分

A:基本的機能及び性能(審査要領4-1-1、4-1-2(最大離陸重量25kg以上の場合)

B:進入表面等の上空又は地表若しくは水面から150mの高さの空域における飛行のための基準(審査要領5-1(1))

C:人又は家屋の密集している地域の上空における飛行、地上又は水上の人又は物件との間に所定の距離を保てない飛行、イベントの上空の飛行のための基準(第三者の上空でドローン(無人航空機)を飛行させない場合)(審査要領5-2(1)a、5-5(1)a、5-6(1)a)

D:夜間のための基準(審査要領5-3(1))

E:目視外飛行のための基準(審査要領5-4(1))

申請書の送付方法

申請は、郵送と電子申請で行うことができます。
空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域で飛行の許可申請を行う場合には、空港事務所長に提出し、それ以外の許可・承認申請は国土交通大臣(国土交通本省)に提出する必要があります。

≪郵送≫

普通郵便でも可能ですが、配達記録や賠償がある簡易書留で送ると良いでしょう。
許可された場合に許可書等を郵送してもらう場合には、返信用封筒と普通郵便分の切手と簡易書留料分の切手を貼って申請書と一緒に送ります。

≪電子申請≫

電子申請用URL↓
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&id=1550400129001&fromGTAMSTLIST=true&dspcnt=10&keyword=%96%B3%90%6C%8D%71%8B%F3%8B%40&keywordOr=0&keywordNameIn=0&SYORIMODE=SID001&displayHusho=0&frompos=1

電子申請も行うことができます。申請書類を作成してから、システム上で申請書を添付します。

電子申請の場合には、申請書を郵送で送らないので便利ですが、郵送での申請と同じように許可書を送ってもらうための返信用封筒を用意しなければなりません。普通郵便分の切手と簡易書留相当の切手を貼った封筒を別の封筒に入れて国土交通大臣(国土交通本省)に郵送します。


代行申請
提出先:国土交通省 航空局 安全部 運航安全課 無人機許可・承認担当
メールアドレス:hqt-jcab.mujin@ml.milt.go.jp
→申請書類の提出を行う前にメールで申請書案を送信し、不備がないかをチェックしてもらって確認をしてもらうことで、何度も郵送でやり取りするよりも時間と手間が省けます。
※承認申請は国土交通大臣へ郵送するか電子申請が必要です

◆許可申請書の提出先(北海道)

官署

住所・連絡先

管轄区域

時間

国土交通省

(本省運行安全課)

〒100-8918

東京都千代田区霞が関2-1-3 航空局 安全部 運行安全課

 

TEL:03-5253-8111(内線)50157 ・ 50158 FAX:03-5253-1661

e-mail:hqt-jcab.mujin@ml.mlit.go.jp

日本の全地域

丘珠空港事務所

〒007-0880

北海道札幌市東区丘珠町 空港管制運行情報官

 

TEL:011-781-4162 FAX:011-781-4186

e-mail:cab-okadamajouhou@mlit.go.jp

札幌市・江別市・石狩市・北広島市・石狩振興局内

7:30~20:30

新千歳空港事務所

〒066-8504

北海道千歳市美々新千歳空港内 航空管制運行情報官

 

TEL:平日 0123-23-4195 FAX:0123-22-7141

土日祝日 0123-23-4102 FAX:0123-22-7142

e-mail:cab-ricckyoninka@mlit.go.jp

小樽市・旭川市・室蘭市・夕張市・岩見沢市・留萌市・苫小牧市・美唄市・芦別市・赤平市・士別市・名寄市・三笠市・千歳市・滝川市・砂川市・歌志内市・深川市・富良野市・登別市・恵庭市・伊達市・後志総合振興局管内・空知総合振興局管内・上川総合振興局管内・留萌振興局管内・胆振総合振興局管内・日高振興局管内

24時間

稚内空港事務所

〒098-6643

北海道稚内市大字声問村字声問6744 航空管制運行情報官

 

TEL:0162-27-2740 FAX:0162-27-2730

e-mail:cab-wkj@ml.mlit.go.jp

稚内・宗谷総合振興局管内

8:30~18:30

函館空港事務所

〒042-0952

北海道函館市高松町511 航空管制運行情報官

 

TEL:0138-57-1738 FAX:0138-57-8141

e-mail:cab-richunjou@mlit.go.jp

函館市・渡島総合振興局管内・檜山振興局管内

7:30~20:30

釧路空港事務所

〒084-0926

北海道釧路市鶴岡2-260 航空管制運行情報官

 

TEL:0154-57-6284 FAX0154-57-7820

e-mail:cab-rickunjou6284@mlit.go.jp

釧路市・帯広市・北見市・網走市・紋別市・根室市・オホーツク総合振興局管内・十勝総合振興局管内・釧路総合振興局管内・根室振興局管内

8:00~20:00

空港等の周辺空域を管轄する機関の連絡先(北海道)

http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000032.html

 

空港名

管制圏/情報圏の連絡先

空港等の周辺地域の連絡先

住所・連絡先

新千歳空港

東京航空局新千歳空港事務所

〒007-0880

北海道千歳市美々新千歳空港内

TEL:0123-23-4101-4 FAX:0123-24-9850

旭川空港

旭川市旭川空港管理事務所

〒071-1562

北海道上川郡東神楽町2線15号96

TEL:0166-83-2200 FAX:0166-83-3643

東京航空局旭川空港出張所

〒071-1562
北海道上川郡東神楽町東2線15-96

TEL:0166-83-2541-2 FAX:0166-83-3060

稚内空港

東京航空局稚内空港事務所

〒098-6643

北海道稚内市大字声問村字声門6744

TEL:0162-27-2740 FAX:0162-27-2730

釧路空港

東京航空局釧路空港事務所

〒084-0926

北海道釧路市鶴岡2-260

TEL:0154-57-6281 FAX:0154-57-5446

帯広空港

帯広市空港事務所

〒089-1245

帯広市泉町西9線中8-41

TEL:0155-64-5320  FAX:0155-64-5349

東京航空局帯広空港出張所

〒089-1245
北海道帯広市泉町西9線中8-40

TEL:0155-64-4707 FAX:0155-64-4737

函館空港

東京航空局函館空港事務所

〒042-0952

北海道函館市高松町511

TEL:0138-57-1737 FAX:0138-59-4745

東京航空局函館空港事務所

〒042-0952

北海道函館市高松町511

TEL:0138-57-1738

利尻空港

北海道利尻空港管理事務所

〒097-0101

北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字本泊

TEL:0163-82-1269 FAX:0163-82-1414

東京航空局新千歳空港事務所

〒007-0880

北海道千歳市美々新千歳空港内

TEL:0123-23-4195

礼文空港

北海道礼文空港管理事務所

TEL:0163-87-2005

奥尻空港

北海道奥尻空港管理事務所

〒043-1524

北海道奥尻郡奥尻町字米岡185-2 奥尻空港ターミナルビル2階

TEL:01397-3-2153

中標津空港

北海道中標津空港管理事務所

〒086-1145

北海道標津郡中標津町北中16-9

TEL:0153-72-2043

東京航空局中標津空港出張所

〒086-1145
北海道標津郡中標津町北中16番1

TEL:153-72-2067 FAX:0153-73-3969

紋別空港

北海道オホーツク紋別空港管理事務所

〒099-6132

北海道紋別市小向19番地3

TEL:0158-24-1336

東京航空局新千歳空港事務所

〒007-0880

北海道千歳市美々新千歳空港内

TEL:0123-23-4195

女満別空港

北海道女満別空港管理事務所

〒099-2371

北海道網走郡大空町女満別中央256番地3

TEL:0152-74-2222

東京航空局女満別空港出張所

〒099-2371
北海道網走郡大空町女満別町字中央256
女満別空港内

TEL:01527-4-2673 FAX:0152-74-4296

鹿部飛行場

朝日航空株式会社

〒041-1404

北海道茅部郡鹿部町字本別450-1

TEL:01372-7-3388

占冠ヘリポート

占冠村役場産業建設課建築担当

〒079-2201

北海道勇払郡占冠村字中央

TEL:0167-56-2172

ニセコヘリポート

ニセコ町役場 建設課 管理係

〒048-1595

北海道虻田郡ニセコ町字富士見47番地

TEL:0136-44-2121

増毛ヘリポート

増毛町役場 建設課 管理係

〒077-0292

北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地

TEL:0164-53-1115

豊富ヘリポート

豊富町役場

〒098-4110

北海道天塩郡豊富町大通6丁目

TEL:0162-82-1001

砂川ヘリポート

砂川市 市民部 市民生活課

生活交通係

〒073-0195
北海道砂川市西6条北3丁目1-1

TEL:0125-54-2121

北海道警察ヘリポート

北海道警察本部 地域部

地域企画課 運用係

〒060-8520
札幌市中央区北2条西7丁目

TEL:011-251-0110

 

 

 

  

◆よくある質問

Q1.人口集中地区で800gのドローン(無人航空機)を係留して飛行させる予定ですが、申請は必要ですか?

A.ドローン(無人航空機)を係留していても、200g以上の機体であれば航空法が適用されますので申請が必要です。
 

Q2.なぜ200g未満のドローン(無人航空機)は申請が必要ないのですか?200g未満であればどこでも飛ばして良いのですか?

A.200g未満のドローン(無人航空機)は、機能や性能が限定されていて、墜落や衝突での第三者に与える被害が比較的少ないことが予測されるために「無人航空機」ではなく「模型航空機」に分類されますので、航空法の「無人航空機」の対象とはなりません。ですので、基本的には「無人航空機」に対しての許可を取得する必要がありませんが、空港等周辺や一定の高さでの飛行をする場合には今まで通り許可が必要です。

Q3.200g未満のドローン(無人航空機)とは、本体だけの重さが200g未満ということですか?

A.本体とバッテリーを合わせた重さが200g以下ということですので、本体だけの重さで計ってしますと200g以上になってします事もありますので、重量オーバーに気付かずにドローン(無人航空機)を飛行させてしまって、罰金を支払うことにならないように気をつけましょう。

Q4.家の庭でドローン(無人航空機)を飛ばして遊んでも良いですか?

A.200g未満なら問題なく飛ばすことができます。
 しかし、200g以上の場合は、趣味の場合でもご自分の家が人口集中地区の場合には許可が必要ですし、第三者や物件から30m以上の距離が保てない場合にも許可が必要です。また、夜間に飛ばすのであれば夜間飛行の許可も必要です。

Q5.夜間飛行の「夜間」とは、何時からですか?

A.ドローン(無人航空機)を日出から日没までの間に飛行させる場合(他の禁止事項に該当しない場合)には許可は必要ありませんが、日出から日没以外の時間で飛行することが禁止されていますので、飛行させる場合には許可が必要です。
 日出から日没以外の時間が「夜間」となりますので、地域によって「日出」と「日没」の時間が異なるため、一概に「○時」が夜間ということができません。ご自身が住んでいる地域の「日出」と「日没」の時間を調べる必要があります。

Q6.自分の目で見えなくなる場所を飛行させる予定ですが、補助者が常に監視しているので目視外飛行には該当しないですよね?

A.いいえ、補助者が常に監視していたとしても、自分の目で見えなくなる場所を飛行させる場合には、目視外飛行の許可が必要です。自分の目で常に監視できる場合でなければ許可が必要となります。
 また、遠くに飛ばす場合には、「自分の目で見えなくなるから双眼鏡で監視する」という場合も、自分の目で常に監視しているわけではありませんので、許可が必要となります。

Q7.危険物の輸送の「危険物」とは、具体的にどんなものがありますか?

A.航空法施行規則 第194条1項では「火薬類・火薬・爆薬・火工品・その他の爆発性を有する物件」とされていて、具体的に何が該当するかは明確に記載されていません。
 ドローン(無人航空機)での輸送を行う場合には、明らかに危険物じゃないと判断できる場合以外は国土交通省や空港管理事務所等に確認を行ってから飛行させましょう。

Q8.申請書は自分で作成した様式を用いても良いですか?

A.はい、航空局のホームページからダウンロードする様式と同じ記載事項が記載されていれば、独自に作成したものでも大丈夫です。

Q9.申請はいつまでに行えば良いですか?

A.規定では飛行予定の日の10日前(土日祝等を除く)までに申請する必要がありますが、不備があると審査に時間がかかってしまい、ドローン(無人航空機)を飛行させる日までに許可が下りない可能性も出てきてしまいます。特に初めて申請を行う場合には不備があることも多いので、余裕をもって申請することをおすすめします。また、事前に相談しておくとスムーズに申請を行うことができます。
 

Q10.人口集中地域で夜間飛行の申請をしたいのですが、別々に申請を行わなければいけませんか?

A.いいえ、別々に申請を行わなくても一括申請を行うことができます。一括申請は、人口集中地域と夜間飛行の組み合わせではなくても可能ですので、目視外飛行と地上から30m以上の距離を保てない飛行の場合を一括申請したいなど、様々な組み合わせで一括申請ができます。 

Q11. 同じ場所で定期的に飛行させる予定があるのですが、その都度申請を行わなければなりませんか?

A.いいえ、その都度申請を行わなくても包括申請を行うことができます。包括申請では、同じ場所での申請の他に同じ飛行形態の場合にも1度の申請でまとめて申請を行うことができます。なお、包括申請で申請できる期間は1年間です。
 

Q12.会社でドローン(無人航空機)を飛行する予定があり、申請をすることになりました。氏名や住所にはドローン(無人航空機)を操縦する人の名前を書けば良いのですか?

A.会社が申請をする場合には、代行申請となりますので申請書に代行申請である旨を記載して、氏名や住所には監督する責任者を記載します。操縦する人の名前を記載しないように注意してください。ドローン(無人航空機)を操縦する人の名前は「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」で記載します。

Q13.自分でドローンを作成したので、製造番号がありません。申請書に製造番号等という欄がありますが、製造番号がないので記載できませんが、空欄のままで良いのでしょうか?

A.いいえ、空欄のままでは不備となってしまいますので、「ドローン1号」など、どのような名前でも良いので、自分で機体に番号をつけたり名前をつけるなど機体を識別できるような記号等うお設定して、製造番号等の欄に記入します。

Q14.飛行予定の日に急に天候が悪くなって飛行させなければならなくなった場合、また再度申請しなければなりませんか?

A.ドローン(無人航空機)の申請では、予備日を含めて3か月までの期間で申請ができます。ですので、天候のことも考えて3か月までの期間の中で余裕を持って申請を行うと良いでしょう。もちろん必要があれば3か月で申請を行うことも可能です。また、何度もドローン(無人航空機)を飛行させる予定があると分かっている場合には3か月の期間ではなく、包括申請で1年までの期間での申請ができます。この場合、定期的にドローン(無人航空機)を飛行させている実績を報告が必要となりますので、1ヶ月に1度や2度のペースでドローン(無人航空機)を飛行させる予定がある場合に適していると言えるでしょう。

Q15.飛行経路が特定できない場合には申請することはできませんか?

A.飛行経路が特定できない場合でも申請することは可能です。ただし、飛行経路が特定できないからどこでもドローン(無人航空機)を飛行させて良いというわけではなく、だいたいの場所や周辺の安全が確保されているかなどの条件を申請書に記載する必要があります。例えば、「札幌市内の道路で周囲に第三者の物件がないことを条件として飛行させる」などの条件を記載して、記載された条件でのみ飛行を行うようにします。

Q16.飛行を監督する責任者は、何か資格を持っていなければできませんか?

A.いいえ、監督する責任者には特に資格等は必要ありませんので、誰でも監督する責任者になることができます。

Q17.更新申請を行う場合には、また一から申請書を作成して全ての添付書類を添付して申請を行わなければなりませんか?

A.前回の申請時と変わらないものの添付書類等は省略が可能です。その場合には、前回の申請時と添付書類が変わらないから省略するという旨を記載して申請書を提出します。
ただし、審査する上で省略した添付書類等が必要になった場合には、添付書類等の提出を求められる場合もあります。

Q18.申請をして許可が下りるまでの期間はどれくらいですか?

A.それぞれの申請内容によってことなりますので一概に1週間、2週間と断言はできませんが、申請を行ってから審査が行われて安全が確保されていることを確認しますので、2週間~1か月の期間が一般的のようです。
書類に不備があると許可が下りるまでの期間が延びてしまいますし、時間や場所などを特定しない包括申請の場合には1ヶ月以上の期間がかかってしまうこともあります。
 飛行予定の日に間に合うように余裕を持って申請を行うと良いでしょう。

Q19.空港等の周辺と人口密集地区での申請を行いたいと思っています。この場合は国土交通大臣への申請だけで良いのでしょうか?

A.空港等の周辺や地上から150m以上の高さでの飛行は空港事務所長に申請書を提出する必要があり、それ以外の申請は国土交通大臣に申請書を提出しなければなりません。今回は、空港等の周辺と人口密集地区での申請ということなので、空港等の周辺の申請書は空港事務所長に提出し、人口密集地区の申請書は国土交通大臣に行う必要があります。
ただし、その後の審査の質疑応答等は一か所の窓口で一元化することが可能な場合もあるため、まずは国土交通省運航安全課に確認すると良いでしょう。

Q20.地表又は水面から150m以上の高さの空域で飛行させる場合の、空域を管轄する関係機関の了解を得ることが必要とされていますが、空域を管轄する関係機関とはどこですか?

A.国土交通省航空局の管制機関や防衛省の管制機関などが管轄しています。
①民間訓練試験空域(訓練空域)のエリア内に当てはまるかを確認した上で、飛行予定の場所がエリア内にある場合には航空公通管理センターに連絡する必要があります。(航空公通管理センター:092-608-8866)
エリアの確認(全国)↓
 http://www.mlit.go.jp/common/001111071.png
 エリアの確認(北海道)↓
http://www.mlit.go.jp/common/001111072.png
 
 ②次に、上記の訓練空域に該当しない場合には、進入管制区のエリア内に当てはまるかどうかを確認して、エリア内にある場合には管轄の空港事務所に連絡する必要があります。
札幌進入管制区↓
http://www.mod.go.jp/j/press/news/2008/10/16b-2.pdf
札幌・千歳・函館の場合→(東京航空局函館空港事務所:0138-57-1738)

 ③訓練空域と進入管制区のエリア外の場合には、飛行するエリアが該当する管制機関を確認して連絡・調整を行います。
エリアの確認↓
http://www.mlit.go.jp/common/001109843.pdf
北海道の場合→(札幌航空交通管制部:011-787-4011)

Q21.ドローン(無人航空機)を飛行させる要件として補助者の配置が必要な場合がありますが、監視する補助者と注意喚起する補助者をそれぞれ配置することができません。1人で監視と注意喚起をしてはいけませんか?

A.飛行状況によりますが、飛行状況から1人の補助者で監視と注意喚起することが安全上問題ないと判断されれば1人で監視と注意喚起を兼任することが可能な場合もあります。必ずしも1人で兼任することが可能というわけではないので、申請書を作成するときに確認をすると良いでしょう。

[contact-form-7 404 "Not Found"]

◆ドローン 関連単語帳

遠隔操作

有線や無線・電気信号などを利用して、制御用の装置で離れた場所から操作をすること。
ドローン(無人航空機)の場合には、よほどのことがない限り基本的に遠隔操作で飛行させることになる。

自動操縦

乗り物が目的地まで到達するために、進行方向や高度・速度などを機械が制御すること。
ドローン(無人航空機)では機械によっては自動操縦で目的地まで飛行させたり、自動で元の位置まで戻ってくるものなどがある。

航空法

民間の航空機の安全を守るために作られた法律。航空機の障害防止、航行の安全、輸送の安全、利用者の利便の増進を考えて、公共の福祉を増進することを目的としている。航空機の安全を守るために、航空法では空港等の周辺など航空機が関わる場所でのドローン(無人航空機)の飛行が制限されている。

航空法関連法令

航空法の他に航空法施行規則などがあり、施行規則とは細かい規則や法律の委任事項などを定めたもの。
ドローン(無人航空機)を安全に飛行させ、法に違反しないように飛行するために把握しておく必要がある。

回転翼航空機

翼が回転することで、飛行するための力を得て飛行する航空機のこと。
代表例はヘリコプター

滑空機

動力を持たずに空を飛行する乗り物のこと。ただし、エンジンがあるモーターグライダーというものもある。

飛行船

空気より軽い気体をつめたものを使用して、機体を浮かせる事で飛行する乗り物のこと。
推進用の動力や舵のための尾翼を付けて操縦できるようにしている。

模型航空機

展示するために作成された航空機を縮小したものや航空機型の飛行する模型のこと。

バッテリー

電気を貯めたり使ったりできる充電できる電池のこと。

目視

目の視力を活かして識別すること。
ドローン(無人航空機)を飛行させる場合の基本的な飛行方法として、目視で飛行させることが必要で、普段コンタクトやメガネをしている場合には、飛行する時にコンタクトやメガネを外した状態で飛行させることは目視に該当しないので注意が必要。

ホバリング

ヘリコプターなどの航空機が空中で停止して飛行している状態のこと。
上向きの推力と機体の重力が釣り合った時に空中で停止することができる。

モーター

動力のもとになる機械のことで、電気エネルギーを力のエネルギーに変えて物を動かせるもの。

飛行諸元

諸元とは、機械類の性能などの要素を数字で表したもので、スペックとも呼ばれる。
飛行諸元とは飛行する機体の性能のことで、基本的には製品の仕様書などに記載されている。

フェールセーフ

誤作動や誤操作によって障害が発生した時に、安全に作動するように制御すること。
航空機の場合には、エンジンが停止してしまった場合に墜落してしまうと危険なので、エンジンが停止しても墜落しないようにしばらく滑空できるような設計のこと。
ドローン(無人航空機)の場合も同じく、バッテリーがなくなってしまったり故障してしまったりした場合に、しばらく空中で待機できるようにフェールセーフ機能が付いていると安全。

通信系統

情報を伝達するための機能を通信といい、それらの機能をまとめて通信系統という。
ドローン(無人航空機)の場合には操縦者の送信機と機体の受信機がある。

推進系統

物を前に進めるための機能を推進といい、それらの機能をまとめ推進系統という。てドローン(無人航空機)ではモーターなどが該当する。

電源系統

電力を得る源を電源といい、それらの機能をまとめて電源系統という。
ドローン(無人航空機)では機体の主電源や操縦者の送信機の主電源などが該当する。

自動制御系統

機械が目的に合わせて自動的に動くように制御すること自動制御と言い、それらの機能をまとめて自動制御系統という。ドローンでは制御計算機が該当する。

発動機

動力を生む機関のことで、エンジンのこと。

不時回転数

予定外の回転数のことをいい、ドローン(無人航空機)の場合には、発動機が予定外の回転数になることで安定した飛行ができなくならないように、25kgを超える重さのドローン(無人航空機)の場合には、フェールセーフ機能が備わっていなければならない場合がある。

制御計算機

コンピューターで自動的に機器の操作を行うことで、ドローン(無人航空機)の場合には飛行経路を設定して目的地まで自動で飛行させたりすることなどができる。

GPS

人口衛星からの電波で、地上にいる位置を測るシステムのこと。
ドローン(無人航空機)にGPSを付けることで、位置を確認しながら安全な飛行をすることはもちろん、不測の事態で落下してしまったり見失ったりしてしまった時に位置を確認することができる。

機首

航空機の胴体の一番前の部分のこと。

後方乱気流

航空機が飛行して進行することで、渦の流れが航空機の後ろに残ること。後方乱気流が発生すると、数分間渦流が持続するので、航空機の後ろをすぐに飛行すると危険。時間とともに渦流はゆっくりと降下する。

ヘリポート

ヘリコプター専用に整備された離着陸できる場所をヘリポートといい、航空機では長い滑走路が必要となるが、ヘリコプターは垂直に離着陸できるので、比較的狭い場所での離着陸をすることができる。

政令空域

航空機が安全に航行できるように、設定されている空中の区域のこと。

旋回飛行

円を描くような進路でくるくるまわること。
航空機の場合には、自動車の方向転換のように舵をきるだけで方向を変えることができず、機体を傾けて舵を切るなどの操作が必要となる。

旋回半径

円を描くような進路でくるくる回っている円の半径のこと。

精密進入方式

進入方式とは、航空機が降下して滑走路に入るまでのことをいい、精密進入方式では管制官が航空機に指示を出して導くGCA進入と、滑走路脇からの電波によって降下率とコースを保ちながら進入するILS進入がある。

最終直線進入

航空機が最終的に着陸するために、着陸点に真正面に向き合って直線進入降下飛行すること。

所有権の侵害

所有権とは特定の物に対して全面的に支配する権利のことをいい、例えばドローン(無人航空機)が隣の家の敷地内で飛行させたり、他人の敷地に落下したドローン(無人航空機)を回収しようと勝手に敷地内に入るなどの行為は、所有権を侵害したとして訴えられる可能性もある。

プライバシーの侵害

プライバシーとは、法的に私生活上のことをむやみ勝手に公開されない権利のことで、ドローン(無人航空機)にカメラが付いている場合など、勝手に他人を撮影して公開してしまうとプライバシーが守られずに、プライバシーの侵害となってしまうことがある。

プロペラガード

その名の通りドローン(無人航空機)のプロペラに付けて保護するもので、ぶつかってしまった時の衝撃をやわらげたり、狭い空間で練習する場合には、プロペラガードをつけておくことで周囲の物に傷が付くのを防いだりする。

注意喚起

周りにいる人に対して、気を付ける必要があることを呼びかけて、注意を促すこと。

ジオ・フェンス機能

位置情報を利用して、仮想的に境界線(フェンス)を作ること。ドローン(無人航空機)では、その境界線(フェンス)を超えないように範囲を設定して飛行させることで、想定外の場所に飛んで行ってしまわないようにすることができる。

係留装置

係留とはロープなどでつなぎとめておくことをいい、ドローン(無人航空機)では機体があちこちに行かないようにどこかにつなぎとめておくために使用される。

耐空性能

航空機が安全に飛行できるものであるかどうかの強度・構造・性能のこと。

最大離陸重量

航空機ごとに決められた、離陸することができる総重量の最大値のこと。

海抜高度

平均海水面を基準とする高さのこと。

簡易書留

簡易書留は郵便局で簡易書留を受け取ったことを記録して、配達した時にも記録しますので、もしも途中で配達物がなくなってしまうことがあった場合には、5万円までであれば実損額が保障されるので、大切な書類を送る時に使用することが多い。普通郵便では、ポストに入れたら郵便が相手に届くまでになくなってしまっても賠償はされない。

進入管制区

管制区の中でも他の空域よりも航空機が多い空域で、計器飛行方式で出発・到着する機体が多い区域のこと。北海道では、札幌・千歳・函館が進入管制区として設定されている。

報告徴求

報告を要求すること。ドローン(無人航空機)では、包括申請を行った場合に3か月毎に飛行実績の報告徴求があるので、3か月毎に期間内にいつ、何回飛行したか等を報告する必要がある。

官公署

国や地方公共団体などの機関の総称のことで、市役所や警察、消防署などなど。
ドローン(無人航空機)を飛行させるための申請を行う場合には、空港事務所長や国土交通大臣への申請が行われる。

委託

本来自分でやることを、他の人に依頼してやってもらうこと。

積載物

積み載せられた物のこと。

灯火

明かりのこと。

視認

目標物を実際に目で見て確認すること。

対面飛行

操縦者と航空機が向い合せになって飛行させること。
ドローン(無人航空機)の場合、通常とは操作が逆になることで姿勢を保ちながら舵を取ることが難しく、操作を間違えてしまうなどの危険が伴いますので、練習が必要です。

水平飛行

地上と水平に飛行すること。

電子申請

インターネットで申請や届出などの行政手続きを行うこと。わざわざ窓口まで行かなくても良かったり、申請用紙に手書きで記入する手間が省ける。

◆申請代行料金・報酬

当事務所報酬 119,800円(税別)~
※内容によりお見積りを事前に提示させていただきますので、まずはお問い合わせください。

The following two tabs change content below.
Avatar photo
・リブレグループ(行政書士法人リブレ/社会保険労務士法人リブレ/株式会社リブレキューズ) ・札幌市南区真駒内生まれ札幌市東区東苗穂育ちの札幌っ子 ・札幌開成高等学校 卒業(サッカー部)/北海道大学 教育学部 卒業(7ヶ月アイルランド留学) ・精神科病院、介護事業を経営する医療法人の法人事業部勤務を経て独立を決意 ・趣味①音楽活動(路上ライブ・バーライブ)/趣味②海外バックパッカー ・モットーは「人生一度、やりたいことをやる!」「Try&Error&Do it!