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こんにちは、介護事業とそこに関わる高齢者のサポートを機軸に、札幌の中小企業や独立開業者をモーレツ応援している行政書士の安田です。
前回の記事にて、
「介護事業を開業するために必要な2つの手続き」として
①法人設立
②事業所指定申請
があると書きましたが、本日は
①法人設立
に関するお話です。
介護事業を行うためには法人格があることが絶対外せない要件となります。
法人格がある=個人ではなく、法人という一つの権利や義務などの帰属主体がある
ということです。
利用者や関係業者と契約を結んだりすときには介護事業経営者が個人として契約するのではなく、
法人という独立した主体として、法人の名前で契約することとなります。
そんなときに出てくるのが「法人格」というものです。
法人という実際には目に見えないものに、
権利を持ったり義務を負わせたりできるようにするための考え方が
法人格というものなのです。
介護事業開業時には、この法人格というものが絶対に必要となってきます。
そして、介護事業で多く使われている法人格の種類は
・株式会社
・合同会社
などの営利法人です。
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・リブレグループ(札幌リブレ行政書士法務事務所/札幌リブレ社会保険労務士事務所/株式会社リブレキューズ)
・札幌市南区真駒内生まれ札幌市東区東苗穂育ちの札幌っ子
・札幌開成高等学校 卒業(サッカー部)/北海道大学 教育学部 卒業(7ヶ月アイルランド留学)
・精神科病院、介護事業を経営する医療法人の法人事業部勤務を経て独立を決意
・趣味①音楽活動(路上ライブ・バーライブ)/趣味②海外バックパッカー
・モットーは「人生一度、やりたいことをやる!」「Try&Error&Do it!

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